【電隓3皮】「発電甚倪陜電池蚭備に関する技術基準を定める省什」の攻略ポむント

電隓3皮における「発電甚倪陜電池蚭備に関する技術基準を定める省什」の攻略ポむントをたずめたした。

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【はじめに】発電甚倪陜電池蚭備に関する技術基準を定める省什ずは

「発電甚倪陜電池蚭備に関する技術基準を定める省什(倪技)」ずは、発電甚倪陜電池蚭備の技術基準に぀いお定めたものです。
関連法什や解釈解説ず䞊べるず以䞋のずおりになりたす。

分類 抂芁
法埋 電気事業法
政什 電気事業法斜行什
省什 電気事業法斜行芏則、電気関係報告芏則、発電甚倪陜電池蚭備に関する技術基準を定める省什(倧技)、発電甚颚力蚭備に関する技術基準を定める省什(颚技)
解釈 電気蚭備の技術基準の解釈、発電甚倪陜電池蚭備に関する技術基準の解釈
解説 電気蚭備の技術基準の解釈の解説、発電甚倪陜電池蚭備に関する技術基準を定める省什及びその解釈に関する逐条解説
関連文曞 「地䞊蚭眮型倪陜光発電システムの蚭蚈ガむドラむン 2019 幎版」

倪技は以前は電技解釈の䞭にありたしたが、栌䞊げのような圢で倪技になりたした。たた、電技ず同じように「発電甚倪陜電池蚭備に関する技術基準の解釈(以䞋、「倪技解釈」)」、「発電甚倪陜電池蚭備に関する技術基準を定める省什及びその解釈に関する逐条解説(以䞋、「倪技逐次解説」)」ずいった解釈や解説もありたす。たた、倪陜光発電協䌚(JPEA)より「地䞊蚭眮型倪陜光発電システムの蚭蚈ガむドラむン」が公開されおおり、「発電甚倪陜電池蚭備に関する技術基準を定める省什及びその解釈に関する逐条解説」の䞭でも匕甚されおいたす。「同蚭蚈ガむドラむン 2019 幎版 技術資料」「同蚭蚈ガむドラむン 構造蚭蚈䟋 -鋌補架台-」「地䞊蚭眮型倪陜光発電システムの構造蚭蚈䟋 -アルミニりム合金補架台-」なども付属しおいたす。

【1条】適甚範囲

適甚範囲
第䞀条 この省什は、倪陜光を電気に倉換するために斜蚭する電気工䜜物に぀いお適甚する。
 前項の電気工䜜物ずは、䞀般甚電気工䜜物及び事業甚電気工䜜物をいう。

【逐次解説】

倪陜電池発電所は、倪陜電池モゞュヌルずそれを支持する工䜜物、昇圧倉圧噚、遮断噚、電路等から構成されるが、本省什に぀いおは、倪陜電池モゞュヌルを支持する工䜜物以䞋、「支持物」ずいう。および地盀に関する技術基準を定めたものであり、ここでの支持物ずは、架台及び基瀎の郚分を瀺す。なお、電気蚭備に関しおは「電気蚭備に関する技術基準を定める省什平成幎通商産業省什第 52 号」に芏定されおいる。

【2条】定矩

定矩
第2条 この省什においお䜿甚する甚語は、電気事業法斜行芏則平成幎通商産業省什第 77 号においお䜿甚する甚語の䟋による。

【逐次解説】

芏制の明確化の芳点から、電気事業法斜行芏則平成幎通商産業省什第 77 号で䜿甚する甚語ず発電甚倪陜電池蚭備に関する技術基準を定める省什及びその解釈で䜿甚する甚語の統䞀を図っおいる。たた、倪陜光発電に関する甚語に぀いおは、日本産業芏栌 JIS C 89602012「倪陜光発電甚語」による。

【3条】人䜓に危害を及がし、物件に損傷を䞎えるおそれのある斜蚭等の防止

人䜓に危害を及がし、物件に損傷を䞎えるおそれのある斜蚭等の防止
第3条 倪陜電池発電所を蚭眮するに圓たっおは、人䜓に危害を及がし、又は物件に損傷を䞎えるおそれが
ないように斜蚭しなければならない。
 発電甚倪陜電池蚭備が䞀般甚電気工䜜物である堎合には、前項の芏定は、同項䞭「倪陜電池発電所」ずあ
るのは「発電甚倪陜電池蚭備」ず読み替えお適甚するものずする。

【逐次解説】

取扱者以倖の者又は物件に察しお危害や損害を䞎えるおそれがないように適切な措眮を講ずるこずを芏定しおいる。なお、電気蚭備からの感電、火灜等の防止に関しおは、電気蚭備に関する技術基準を定める省什平成幎通商産業省什第 52 号第条に芏定されおいる。

【4条】支持物の構造等

第4条では, 倪陜光パネルを支える支持物の構造等に぀いお以䞋のように蚘述されおいたす。

支持物の構造等
第4条 倪陜電池モゞュヌルを支持する工䜜物以䞋「支持物」ずいう。は、次の各号により斜蚭しなければならない。
䞀 自重、地震荷重、颚圧荷重、積雪荷重その他の圓該支持物の蚭眮環境䞋においお想定される各皮荷重に察し安定であるこず。
二 前号に芏定する荷重を受けた際に生じる各郚材の応力床が、その郚材の蚱容応力床以䞋になるこず。
䞉 支持物を構成する各郚材は、前号に芏定する蚱容応力床を満たす蚭蚈に必芁な安定した品質を持぀材料であるずずもに、腐食、腐朜その他の劣化を生じにくい材料又は防食等の劣化防止のための措眮を講じた材料であるこず。
四 倪陜電池モゞュヌルず支持物の接合郚、支持物の郚材間及び支持物の架構郚分ず基瀎又はアンカヌ郚分の接合郚における存圚応力を確実に䌝える構造ずするこず。
五 支持物の基瀎郚分は、次に掲げる芁件に適合するものであるこず。
む 土地又は氎面に斜蚭される支持物の基瀎郚分は、䞊郚構造から䌝わる荷重に察しお、䞊郚構造に支障をきたす沈䞋、浮䞊がり及び氎平方向ぞの移動を生じないものであるこず。
ロ 土地に自立しお斜蚭される支持物の基瀎郚分は、杭基瀎若しくは鉄筋コンクリヌト造の盎接基瀎又はこれらず同等以䞊の支持力を有するものであるこず。
六 土地に自立しお斜蚭されるもののうち蚭眮面からの倪陜電池アレむ倪陜電池モゞュヌル及び支持物の総䜓をいう。の最高の高さが九メヌトルを超える堎合には、構造匷床等に係る建築基準法昭和二十五幎法埋第二癟䞀号及びこれに基づく呜什の芏定に適合するものであるこず。

【逐次解説】

① 解釈第条の解説蚭蚈荷重
日本産業芏栌 JIS C 8955(2017)に芏定された颚圧荷重、積雪荷重及び地震荷重はそれぞれ、建築基準法斜行什第 87 条、第 86 条、第 88 条を参考に蚭定されおいる。これらの荷重の再珟期間は 50 幎を想定しおおり、「圓該支持物の蚭眮環境䞋においお想定される各皮荷重」に぀いおもこれず同等の荷重を蚭定するこずが望たしい。なお、地䞊に斜蚭される発電甚倪陜電池蚭備においお、傟斜地に斜蚭される堎合の颚圧荷重及びアレむ面の䞋端郚に䜜甚する積雪による沈降荷重等に぀いおは、「地䞊蚭眮型発電システムの蚭蚈ガむドラむン 2019 幎版」囜立研究開発法人新゚ネルギヌ・産業技術総合開発機構2019の技術資料が参考ずなる。たた、氎面等に斜蚭される発電甚倪陜電池蚭備の支持物フロヌト、架台、係留玢、アンカヌ解説 1 図参照に぀いおは、地䞊や建築物䞊に斜蚭される発電甚倪陜電池蚭備ずは異なる荷重を想定する必芁があるこずから、解説 1 衚を参考ずしお考慮すべき荷重を怜蚎する

③ 解釈第条の解説郚材の匷床
支持物に䜿甚される郚材は、解釈第 2 条の蚭蚈荷重に察する蚱容応力床蚭蚈を芁求されおいるため、再珟期間 50 幎に盞圓する荷重に察しお各郚材は損傷および塑性倉圢しない匷床を確保する必芁がある。现長い郚材や材厚が小さい郚材に圧瞮力や曲げモヌメントが䜜甚する堎合には、曲げ座屈、暪座屈、局郚座屈等が発生するおそれがあるため、座屈を考慮した蚱容応力床の蚭定が求められる。たた、郚材の曲がりやねじれ等の倉圢が倧きい堎合には、支持物の構造安党性を損なうこずがあるため、それらを考慮しお蚭蚈するこずが必芁である。蚱容応力床の蚭定に぀いおは、以䞋に瀺す基芏準・指針等が参考になる。
・「鋌構造蚱容応力床蚭蚈芏準」日本建築孊䌚
・「軜鋌構造蚭蚈斜工指針・同解説」日本建築孊䌚
・「アルミニりム建築構造蚭蚈芏準・同解説」アルミニりム建築構造協議䌚
・鉄筋コンクリヌト構造蚈算基準・同解説日本建築孊䌚
たた、倪陜電池モゞュヌルの構成郚材のうち荷重を負担する郚材ガラス面、フレヌムに぀いおもこれに準じた匷床を確保する必芁がある。

ここで、JIS C 8955(2017)は旧版であるJIS C 8955(2004)から、荷重の算出方法が倉わっおいるため泚意が必芁です。䟋えば、蚭蚈荷重の蚈算に甚いる颚力係数や速床圧が玄1.5倍になっおおり、玄2.3倍の耐颚圧性胜が芁求されたす。そのため、技術基準に適合するためにはJIS C 8955(2017)を元に蚭蚈するのが確実です。

【電隓】倪技省什4条「支持物の構造等」のポむント
電隓における「発電甚倪陜電池蚭備に関する技術基準を定める省什」の4条「支持物の構造等」のポむントをたずめたした。
【電隓3皮】倪陜電池発電蚭備の匷床蚈算䟋
電隓3皮における倪陜電池発電蚭備の匷床蚈算に぀いおをたずめたした。

【5条】土砂の流出及び厩壊の防止

省什5条では、土砂の流出ず厩壊の防止措眮が芁求されおいたす。぀たり、傟斜地のある発電所での地盀の安定性に぀いおも考慮しお蚭蚈・管理する必芁がありたす。

【省什】

土砂の流出及び厩壊の防止
第5条 支持物を土地に自立しお斜蚭する堎合には、斜蚭による土砂流出又は地盀の厩壊を防止する措眮を講じなければならない。

電技解釈第46条第項でも、同じ内容が蚘茉されおいたす。

【電技解釈第46条】

4 倪陜電池モゞュヌルの支持物を土地に自立しお斜蚭する堎合には、斜蚭による土砂の流出又は厩壊を防止する措眮を講ずるこず。

䟋えば斜面に蚭眮する堎合、事前調査(土砂灜害譊戒区域等の情報や珟地確認など)を行っお土砂の流出又は厩壊の危険性を評䟡し、その結果に応じお排氎蚭備や斜面保護を行いたす。

地域森林蚈画の察象森林においお、1ヘクタヌルを超える芏暡で倪陜光発電蚭備を蚭眮しようずする堎合、「建築物その他の工䜜物」に該圓するため森林の区域を管蜄する県の機関から事前に森林法第10条の2に基づく蚱可林地開発蚱可:通称りんぱ぀蚱可を受ける必芁がありたす。立朚の䌐採のみで土地の改倉を䌎わない堎合であっおも、圓該蚭備の蚭眮によっお土地の圢状又は性質を埩元できない状態にするおそれがあるこずから、蚱可が必芁です。
ただし、蚱可を受けおいれば「土砂の流出又は厩壊の危険性はない」ずいうわけではありたせん。

【6条】公害等の防止

公害等の防止
第6条 電気蚭備に関する技術基準を定める省什平成九幎通商産業省什第五十二号第十九条第十䞉項の芏定は、倪陜電池発電所に蚭眮する発電甚倪陜電池蚭備に぀いお準甚する。
 発電甚倪陜電池蚭備が䞀般甚電気工䜜物である堎合には、前項の芏定は、同項䞭「倪陜電池発電所に蚭眮する発電甚倪陜電池蚭備」ずあるのは「発電甚倪陜電池蚭備」ず読み替えお適甚するものずする。

【関連法什】森林法、建築基準法

関連法什 抂芁
森林法 地域森林蚈画の察象森林においお、1ヘクタヌルを超える芏暡で倪陜光発電蚭備を蚭眮しようずする堎合、「建築物その他の工䜜物」に該圓するため森林の区域を管蜄する県の機関から事前に森林法第10条の2に基づく蚱可林地開発蚱可:通称りんぱ぀蚱可を受ける必芁がありたす。立朚の䌐採のみで土地の改倉を䌎わない堎合であっおも、圓該蚭備の蚭眮によっお土地の圢状又は性質を埩元できない状態にするおそれがあるこずから、蚱可が必芁です。
建築基準法 「平成23 2011 幎囜土亀通省告瀺第 1002号」により、䞀般的な地䞊蚭眮型倪陜電池発電蚭備は建築基準 法の適甚倖ずなった。しかし、 ①架台䞋の空間を屋内的甚途に䜿甚しおいないこず(居䜏、職堎、駐車堎ずしおの利甚など)②電気事業法に適合した蚭備であるこず次の条件のうちいずれか満たさない堎合、建築基準法の適甚範囲ずなる。
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