【電気事業法】電気工作物の種類、調査義務、事故の報告義務

電気事業法とは?電気工作物の種類、調査義務、事故の報告義務についてまとめました。

【はじめに】電気事業法とは

電気事業法とは、「電気事業」「電気工作物」の保安の確保について定められている法律です。
全文は「電気事業法 – e-Gov法令検索」で閲覧できます。
この「電子工作物」とは、発電、送電、配電等で使用される電気設備のことです。

補足

電気事業法の目的は、第一条に記載されています。

第一条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。

【電気工作物】一般用電気工作物・事業用電気工作物

電気事業法第38条より、冒頭に登場する電気工作物は大別して「一般用電気工作物」「事業用電気工作物」があります。

種別 概要
一般用電気工作物 低圧受電設備(600V以下の受電設備)
※住宅、小規模店舗の受電設備など
事業用電気工作物 高圧受電設備(600V超え、もしくはある条件を満たす600V以下の受電設備)
※工場、ビル、発電所の受電設備など

ただし、低圧受電設備(600V以下)のうち次の条件のいずれかを満たす場合、「事業用電気工作物」扱いとなります。

「事業用電気工作物」扱いとなる条件
1 構外にある電気工作物と電気的に接続される場合(受電用は除く)
2 構内の発電設備が「小出力発電設備」以外の発電設備である場合(例えば、高出力60kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設した場合、一般用電気工作物とならない)
3 爆発性 or 引火性のもの(火薬類など)がある場合
※工場やビルなどの大規模設備に多い

※高圧受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて事業用電気工作物となります。

【事業用電気工作物】「自家用電気工作物」「電気事業用電気工作物」

事業用電気工作物はさらに「自家用電気工作物」「電気事業用電気工作物」に分けられます。

種別 概要
自家用電気工作物 高圧受電設備(600V超えの受電設備)
※工場、ビルの受電設備など
電気事業用電気工作 電気事業用の受電設備
※発電所、変電所、送電線設備など
【電気事業法38条】電気工作物の種類(一般用電気工作物・自家用電気工作物・電気事業の要に供する電気工作物の違い)
電気事業法における電気工作物の種類とは?一般用電気工作物・自家用電気工作物・電気事業の要に供する電気工作物の違いについてまとめました。

【電気事業法第57条】調査の義務

電気事業法第57条の第一項及び電気事業法施行規則第96条の第一項では、「一般用電気工作物」の設置や工事が完成し場合、「電線路維持運用者」には一般用電気工作物が省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査する義務が発生することが定められています。

ここで、一般用電気工作物とは、一般的には住宅、小規模店舗の受電設備などに設置される「低圧受電設備(600V以下の受電設備)」です。

【電気事業法 第57条】一般用電気工作物の調査義務
「電気事業法 第57条」「電気事業法施行規則第96条」の一般用電気工作物の調査義務(電線路維持運用者に発生)についてまとめました。

【事故報告】「電話等での報告(24時間以内)」「報告書の提出(30日以内)」

第二項より「電気事業者」or「自家用電気工作物の設置者」は事故が発生した場合は次のように「電話等での報告」「報告書の提出」を行う必要があります。

種別 概要
電話等での報告(24時間以内) 事故発生(感電死傷、電気火災など)を知った時から「24時間以内」可能な限り速やかに、事故の「発生日時」「場所」「事故が発生した電気工作物」「事故の概要」について、「電話」などで「産業保安監督部長」に報告する必要があります。
報告書の提出(30日以内) 事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出する必要があります。
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