電気工事法 第5条における「電気工事士等の義務」の解釈についてまとめました。
## 【電気工事法 第5条】電気工事士等の義務
電気工事法第5条(電気工事士等の義務)では、以下のように定められています。
(電気工事士等の義務)
第五条 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、一般用電気工作物に係る電気工事の作業に従事するときは電気事業法第五十六条第一項の経済産業省令で定める技術基準に、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(第三条第一項及び第三項の経済産業省令で定める作業を除く。)に従事するときは同法第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければならない。
2 電気工事士、特種電気工事資格者又は認定電気工事従事者は、前項の電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証又は認定電気工事従事者認定証を携帯していなければならない。
## 【解釈】電気工事士等に課せられる義務
電気工事法第5条(電気工事士等の義務)で課せられた3つの義務をまとめると次の通りです。
義務 | 概要 |
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①電気工事士免状の携帯義務 | 電気工事作業に従事する際、「免状 or 認定証」を携帯しないといけない。(車の運転免許と同じ) |
②技術基準に適合するように作業する義務 | 「電気設備に関する技術基準を定める省令(電気設備技術基準)に適合」させて電気工事作業に従事しないといけない |
③電気用品安全法に適合した電気用品を使う義務 | 「電気用品安全法に定める適正な表示がされた電気用品」を用いて電気工事作業に従事しないといけない |
– | 参考文献・関連ページ |
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1 | ■【第二種電気工事士】例題・試験対策まとめ |
2 | ■電気・電子回路入門 |
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