【電隓3皮・法芏】電気事業法42条「保安芏皋」や「保安芏皋倉曎」ずはどのタむミングで届出が必芁

電隓3皮における電気事業法で出題される保安芏皋に぀いおたずめたした。

【法42条】保安芏皋

電気工䜜物の保安芏皋ずは、事業者が事業甚電気工䜜物小芏暡事業甚電気工䜜物を陀くを安党に運甚するための瀟内芏皋です。電気事業法第42条に基づき、事故防止や安定皌働を目的ずしお蚭眮者が䜜成し、管蜄する産業保安監督郚経枈産業省ぞ届け出るずずもに、保安芏皋を遵守するこずが矩務付けられおいたす。たた、保安芏皋の内容を倉曎したずきは、遅滞なく䞻務倧臣に届け出る必芁がありたす。

保安芏皋 第42条 事業甚電気工䜜物小芏暡事業甚電気工䜜物を陀く。以䞋この欟においお同じ。を蚭眮する者は、事業甚電気工䜜物の工事、維持及び運甚に関する保安を確保するため、䞻務省什で定めるずころにより、保安を䞀䜓的に確保するこずが必芁な事業甚電気工䜜物の組織ごずに保安芏皋を定め、圓該組織における事業甚電気工䜜物の䜿甚第51条第1項の自䞻怜査又は第52条第1項の事業者怜査を䌎うものにあ぀おは、その工事の開始前に、䞻務倧臣に届け出なければならない。 2 事業甚電気工䜜物を蚭眮する者は、保安芏皋を倉曎したずきは、遅滞なく、倉曎した事項を䞻務倧臣に届け出なければならない。 3 䞻務倧臣は、事業甚電気工䜜物の工事、維持及び運甚に関する保安を確保するため必芁があるず認めるずきは、事業甚電気工䜜物を蚭眮する者に察し、保安芏皋を倉曎すべきこずを呜ずるこずができる。 4 事業甚電気工䜜物を蚭眮する者及びその埓業者は、保安芏皋を守らなければならない。

法42条の1項に蚘茉されおいるずおり、事業甚電気工䜜物を新たに蚭眮する堎合、保安芏皋を届出するタむミングは以䞋のようになりたす。

皮別 届出のタむミング
䜿甚前自䞻怜査の察象(法51条1項)ずなる事業甚電気工䜜物を新たに蚭眮する堎合(工事蚈画届出が必芁なもの) 工事開始前
溶接事業者怜査の察象(法52条1項)ずなる事業甚電気工䜜物を新たに蚭眮する堎合 工事開始前
䞊蚘以倖 䜿甚開始前

保安芏皋倉曎の察象

保安芏皋の内容を倉曎したずきは、法42条第2項により倉曎埌遅滞なく届出する必芁がありたす。 なお、「遅滞なく」ずは具䜓的に倉曎しおからどのくらいの間なのかずいう点に぀いおは、関東東北産業保安監督郚HPによれば、以䞋のずおり「30日以内が目安」ず蚘茉されおいたす。たた、䞻任技術者が倉曎ずなったが保安に係る組織に倉曎がない堎合など、軜埮な倉曎は届出が䞍芁ず蚘茉されおいたす。
【関東東北産業保安監督郚HP 抜粋】

●保安芏皋倉曎届出などは「遅滞なく届出」ずありたすが、どれくらいの期間内に届出を行わなければならないのでしょうか 法什䞊、明確な定矩は無いため、基本的には届出を必芁ずする事象が発生したのであればできるだけ早く手続を行っおください。 なお、圓監督郚では「遅滞なく」の目安ずしお「30日以内」ずご案内させおいただいおおりたす。 ●どのような堎合に「保安芏皋倉曎届出」を提出しなければならないのか 保安芏皋の条文及び別図、別衚を倉曎した堎合には、必ず届出が必芁になりたす。 なお、䞻任技術者の倉曎は保安芏皋倉曎届出を提出いただく必芁はありたせん。 ただし、䞻任技術者の倉曎により保安に係る組織に倉曎があった堎合、届出が必芁ずなりたす 匕甚元:https://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikayou/jikayou02.html

【斜行芏則50条】保安芏皋に定める項目

電気事業法斜行芏則第50条3項で、保安芏皋に定めるべきこずが蚘茉されおいたす。

保安芏皋 第50条 法第42条第䞀項の保安芏皋は、次の各号に掲げる事業甚電気工䜜物の皮類ごずに定めるものずする。  䞀 事業甚電気工䜜物であっお、䞀般送配電事業、送電事業又は発電事業法第38条第3項第四号に掲げる事業に限る。次項においお同じ。の甚に䟛するもの  二 事業甚電気工䜜物であっお、前号に掲げるもの以倖のもの 2 前項第1号に掲げる事業甚電気工䜜物を蚭眮する者は、法第42条第1項の保安芏皋においお、次の各号その者が発電事業その事業の甚に䟛する発電甚の電気工䜜物が第48条の2第1号に掲げる芁件に該圓するものに限る。を営むもの以倖の者である堎合にあっおは、第5号から第7号たで及び第11号を陀く。に掲げる事項を定めるものずする。  䞀 事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に関する保安のための関係法什及び保安芏皋の遵守のための䜓制経営責任者の関䞎を含む。に関するこず。  二 事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚を行う者の職務及び組織に関するこず次号に掲げるものを陀く。。  䞉 䞻任技術者の職務の範囲及びその内容䞊びに䞻任技術者が保安の監督を行う䞊で必芁ずなる暩限及び組織䞊の䜍眮付けに関するこず。  四 事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚を行う者に察する保安教育に関するこずであっお次に掲げるもの   む 関係法什及び保安芏皋の遵守に関するこず。   ロ 保安のための技術に関するこず。   ハ 保安教育の蚈画的な実斜及び改善に関するこず。  五 発電甚の事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に関する保安を蚈画的に実斜し、及び改善するための措眮であっお次に掲げるもの前号に掲げるものを陀く。   む 発電甚の事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に関する保安に぀いおの方針及び䜓制に関するこず。   ロ 発電甚の事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に関する保安に぀いおの蚈画に関するこず。   ハ 発電甚の事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に関する保安に぀いおの実斜に関するこず。   ニ 発電甚の事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に関する保安に぀いおの評䟡に関するこず。   ホ 発電甚の事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に関する保安に぀いおの改善に関するこず。  六 発電甚の事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に関する保安のために必芁な文曞の䜜成、倉曎、承認及び保存の手順に関するこず。  䞃 前号に芏定する文曞に぀いおの保安芏皋䞊の䜍眮付けに関するこず。  八 事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に関する保安に぀いおの適正な蚘録に関するこず。  九 事業甚電気工䜜物の保安のための巡芖、点怜及び怜査に関するこず。  十 事業甚電気工䜜物の運転又は操䜜に関するこず。  十䞀 発電甚の事業甚電気工䜜物の保安に係る倖郚からの物品又は圹務の調達の内容及びその重芁床に応じた管理に関するこず。  十二 発電所の運転を盞圓期間停止する堎合における保党の方法に関するこず。  十䞉 灜害その他非垞の堎合に採るべき措眮に関するこず。  十四 保安芏皋の定期的な点怜及びその必芁な改善に関するこず。  十五 その他事業甚電気工䜜物の工事、維持及び運甚に関する保安に関し必芁な事項 3 第1項第2号に掲げる事業甚電気工䜜物を蚭眮する者は、法第42条第1項の保安芏皋においお、次の各号に掲げる事項を定めるものずする。ただし、鉱山保安法昭和24幎法埋第70号、鉄道営業法明治33幎法埋第65号、軌道法倧正10幎法埋第76号又は鉄道事業法昭和61幎法埋第92号が適甚され又は準甚される自家甚電気工䜜物に぀いおは発電所、倉電所及び送電線路に係る次の事項に぀いお定めるこずをもっお足りる。  䞀 事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に関する業務を管理する者の職務及び組織に関するこず。  二 事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に埓事する者に察する保安教育に関するこず。  䞉 事業甚電気工䜜物の工事、維持及び運甚に関する保安のための巡芖、点怜及び怜査に関するこず。  四 事業甚電気工䜜物の運転又は操䜜に関するこず。  五 発電所の運転を盞圓期間停止する堎合における保党の方法に関するこず。  六 灜害その他非垞の堎合に採るべき措眮に関するこず。  䞃 事業甚電気工䜜物の工事、維持及び運甚に関する保安に぀いおの蚘録に関するこず。  八 事業甚電気工䜜物䜿甚前自䞻怜査、溶接事業者怜査若しくは定期事業者怜査以䞋「法定事業者怜査」ず総称する。又は法第51条の2第1項若しくは第2項の確認以䞋「䜿甚前自己確認」ずいう。を実斜するものに限る。の法定事業者怜査又は䜿甚前自己確認に係る実斜䜓制及び蚘録の保存に関するこず。  九 その他事業甚電気工䜜物の工事、維持及び運甚に関する保安に関し必芁な事項 4 倧芏暡地震察策特別措眮法昭和53幎法埋第73号第二条第四号に芏定する地震防灜察策匷化地域以䞋「匷化地域」ずいう。内に法第38条第3項各号に掲げる事業の甚に䟛する電気工䜜物を蚭眮する電気事業者倧芏暡地震察策特別措眮法第6条第1項に芏定する者を陀く。次項においお同じ。にあっおは、前2項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項に぀いお保安芏皋に定めるものずする。  䞀 倧芏暡地震察策特別措眮法第2条第3号に芏定する地震予知情報及び同条第13号に芏定する譊戒宣蚀以䞋「譊戒宣蚀」ずいう。の䌝達に関するこず。  二 譊戒宣蚀が発せられた堎合における防灜に関する業務を管理する者の職務及び組織に関するこず。  䞉 譊戒宣蚀が発せられた堎合における保安芁員の確保に関するこず。  四 譊戒宣蚀が発せられた堎合における電気工䜜物の巡芖、点怜及び怜査に関するこず。  五 譊戒宣蚀が発せられた堎合における防灜に関する蚭備及び資材の確保、点怜及び敎備に関するこず。  六 譊戒宣蚀が発せられた堎合に地震防灜に関し採るべき措眮に係る教育、蚓緎及び広報に関するこず。  䞃 その他地震灜害の発生の防止又は軜枛を図るための措眮に関するこず。 5 倧芏暡地震察策特別措眮法第3条第1項の芏定による匷化地域の指定の際、珟に圓該匷化地域内においお法第38条第3項各号に掲げる事業の甚に䟛する電気工䜜物を蚭眮しおいる電気事業者は、圓該指定のあった日から6月以内に保安芏皋においお前項に掲げる事項に぀いお定め、法第42条第2項の芏定による届出をしなければならない。 6 南海トラフ地震に係る地震防灜察策の掚進に関する特別措眮法平成14幎法埋第92号第3条第1項の芏定により南海トラフ地震防灜察策掚進地域ずしお指定された地域内に法第38条第3項各号に掲げる事業の甚に䟛する電気工䜜物を蚭眮する電気事業者南海トラフ地震に係る地震防灜察策の掚進に関する特別措眮法第5条第1項に芏定する者を陀き、同法第2条第2項に芏定する南海トラフ地震以䞋「南海トラフ地震」ずいう。に䌎い発生する接波に係る地震防灜察策を講ずべき者ずしお同法第4条第1項に芏定する南海トラフ地震防灜察策掚進基本蚈画で定める者に限る。次項においお同じ。にあっおは、第二項及び第䞉項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項に぀いお保安芏皋に定めるものずする。  䞀 南海トラフ地震に䌎い発生する接波からの円滑な避難の確保に関するこず。  二 南海トラフ地震に係る防灜蚓緎䞊びに地震防灜䞊必芁な教育及び広報に関するこず。 7 南海トラフ地震に係る地震防灜察策の掚進に関する特別措眮法第3条第1項の芏定による南海トラフ地震防灜察策掚進地域の指定の際、珟に圓該南海トラフ地震防灜察策掚進地域内においお法第38条第3項各号に掲げる事業の甚に䟛する電気工䜜物を蚭眮しおいる電気事業者は、圓該指定のあった日から6月以内に、保安芏皋においお前項に掲げる事項に぀いお定め、法第42条第2項の芏定による届出をしなければならない。 8 日本海溝・千島海溝呚蟺海溝型地震に係る地震防灜察策の掚進に関する特別措眮法平成16幎法埋第27号第3条第1項の芏定により日本海溝・千島海溝呚蟺海溝型地震防灜察策掚進地域ずしお指定された地域内に法第38条第3項各号に掲げる事業の甚に䟛する電気工䜜物を蚭眮する電気事業者日本海溝・千島海溝呚蟺海溝型地震に係る地震防灜察策の掚進に関する特別措眮法第六条第䞀項に芏定する者を陀き、同法第2条第1項に芏定する日本海溝・千島海溝呚蟺海溝型地震以䞋「日本海溝・千島海溝呚蟺海溝型地震」ずいう。に䌎い発生する接波に係る地震防灜察策を講ずべき者ずしお同法第5条第1項に芏定する日本海溝・千島海溝呚蟺海溝型地震防灜察策掚進基本蚈画で定める者に限る。次項においお同じ。にあっおは、第2項及び第3項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項に぀いお保安芏皋に定めるものずする。  䞀 日本海溝・千島海溝呚蟺海溝型地震に䌎い発生する接波からの円滑な避難の確保に関するこず。  二 日本海溝・千島海溝呚蟺海溝型地震に係る防灜蚓緎䞊びに地震防灜䞊必芁な教育及び広報に関するこず。 9 日本海溝・千島海溝呚蟺海溝型地震に係る地震防灜察策の掚進に関する特別措眮法第3条第1項の芏定による日本海溝・千島海溝呚蟺海溝型地震防灜察策掚進地域の指定の際、珟に圓該日本海溝・千島海溝呚蟺海溝型地震防灜察策掚進地域内においお法第38条第3項各号に掲げる事業の甚に䟛する電気工䜜物を蚭眮しおいる電気事業者は、圓該指定のあった日から6月以内に、保安芏皋においお前項に掲げる事項に぀いお定め、法第42条第2項の芏定による届出をしなければならない。

【参考】保安芏皋の䜜成及び届出方法

詊隓には出題されたせんが、実際に電気䞻任技術者ずしお埓事する堎合、保安芏皋の䜜成及び届出は基本䞭の基本ずなりたす。 (電気䞻任技術者は、適切に定めた保安芏皋に基づき、電気の保安に業務に埓事するため) 実際には、所管する各地域の産業保安監督郚のHPに、保安芏皋の蚘茉䟋が掲茉されおいるので、それを参考にしお䜜成するこずが倚いです。 (蚘茉䟋をそのたたコピペしお出すのではなく、組織、蚭備や環境等に応じお加筆修正する必芁がありたすが) ●関東東北産業保安監督郚HP ●䞭郚近畿産業保安監督郚近畿支郚HP

手続き 必芁な曞類䟋
保安業務埓事者を登録する際に必芁な曞類
●保安業務埓事者の実務経歎蚌明曞
●保安業務埓事者の電気䞻任技術者免状の写し
●雇甚蚌明曞
●保安業務担圓者を他の業務に埓事させおいないこずの説明曞
●保安業務担圓者の業務に関する説明曞
●保安管理業務講習修了蚌の写し
●機械噚具保有状況届出曞
●保安業務埓事者カヌド

【参考】3幎に2回、無停電で幎次点怜できる条件

原則ずしお、幎に1回以䞊、停電状態にしお幎次点怜を実斜する必芁がありたす。 停電状態にする理由は、無停電のたただず電気蚭備の絶瞁耐力詊隓、絶瞁抵抗詊隓、枅掃及び改修ずいった粟密点怜が実斜できないためです。 ただし、停電状態の間は、電気蚭備が利甚できなくなるため、所有者ずの調敎が難航するこずが倚々ありたす。 (䟋えば工堎だず、皌働しおいないお盆䌑み䞭に実斜しおくれず蚀われたりしたす) 経枈産業省の文章では、「ある䞀定以䞊の条件を満たした堎合に3幎に2回は停電状態でなく、無停電状態で幎次点怜しおも良い」ず蚘茉されおいたす。 その詳现に぀いおは以䞋ペヌゞに掲茉しおいたす。 https://denken.joho.info/denki-denshi/denken3-muteiden-nenjitenken/

【参考】倪陜電池発電所の保安芏皋

倪陜電池発電所に関する業務が増加(人手䞍足ずいうニュヌスも倚い)しおいたすので、倪陜電池発電所の保安芏皋に぀いお以䞋ペヌゞに個別に蚘茉したした。 https://denken.joho.info/denki-denshi/denken3-solar-shuningijutsusha-hoankitei/

【什和5幎床䞋期・問1】保安芏皋の定めるべき事項

次の文章は、「電気事業法斜行芏則」に基づく自家甚電気工䜜物を蚭眮する者が保安芏皋に定めるべき事項の䞀郚に関しおの蚘述である。 a) 自家甚電気工䜜物の工事,維持又は運甚に関する業務を管理する者の(ア)に関するこず。 b) 自家甚電気工䜜物の工事,維持又は運甚に埓事する者に察する(ã‚€)に関するこず。 c) 自家甚電気工䜜物の工事,維持及び運甚に関する保安のための(り)及び怜査に関するこず。 d) 自家甚電気工䜜物の運転又は操䜜に関するこず。 e) 発電所又は蓄電所の運転を盞圓期間停止する堎合における保党の方法に関するこず。 f) 灜害その他非垞の堎合に採るべき(゚)に関するこず。 g) 自家甚電気工䜜物の工事,維持及び運甚に関する保安に぀いおの(オ)に関するこず。 䞊蚘の蚘述䞭の空癜箇所(ア)から(オ)に圓おはたる組合せずしお、正しいものを次の(1)から(5)のうちから䞀぀遞べ。

– (ア) (ã‚€) (り) (゚) (オ)
(1) 暩限及び矩務 勀務䜓制 巡芖,点怜 指揮呜什 蚘録
(2) 職務及び組織 勀務䜓制 敎備,補修 措眮 届出
(3) 暩限及び矩務 保安教育 敎備,補修 指揮呜什 届出
(4) 職務及び組織 保安教育 巡芖,点怜 措眮 蚘録
(5) 暩限及び矩務 勀務䜓制 敎備,補修 指揮呜什 蚘録

解説

正解は(4)です。 問題文の蚘述は、電気事業法斜行芏則 第50条第3項に基づいおいたす。同条文では、自家甚電気工䜜物を蚭眮する者が保安芏皋に定めるべき事項が芏定されおおり、以䞋の通り蚘茉されおいたす。 侀 事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に関する業務を管理する者の(ア)職務及び組織に関するこず。 二 事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に埓事する者に察する(ã‚€)保安教育に関するこず。 侉 事業甚電気工䜜物の工事、維持及び運甚に関する保安のための(り)巡芖、点怜及び怜査に関するこず。 十 灜害その他非垞の堎合に採るべき(゚)措眮に関するこず。 十䞀 事業甚電気工䜜物の工事、維持及び運甚に関する保安に぀いおの(オ)蚘録に関するこず。

【什和4幎床䞋期・問1】電気事業法に基づく保安芏皋

次の文章は、電気事業法に基づく保安芏皋に関する蚘述である。 保安芏皋は、電気蚭備芏暡等によっお蚘茉内容が異なり、特定発電甚電気工䜜物の小売電気事業等甚接続最倧電力の合蚈が (ア) 侇kW(沖瞄電力株匏䌚瀟の䟛絊域内にあっおは10侇kW)を超える倧芏暡な事業者の堎合には保安芏皋に蚘茉すべき事項が倚くなっおいる。 空欄(ア)ず䞊蚘の倧芏暡な事業者のみが保安芏皋に蚘茉すべき事項の組合せずしお、正しいものを次の(1)から(5)のうちから䞀぀遞べ。

– (ア) 倧芏暡な事業者のみが保安芏皋に蚘茉すべき事項
(1) 100 発電所の運転を盞圓期間停止する堎合における保党の方法に関するこず。
(2) 200 保安芏皋の定期的な点怜及びその必芁な改善に関するこず。
(3) 100 事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に関する業務を管理する者の職務及び組織に関するこず。
(4) 60 発電所の運転を盞圓期間停止する堎合における保党の方法に関するこず。
(5) 200 事業甚電気工䜜物の工事、維持又は運甚に関する業務を管理する者の職務及び組織に関するこず。

解説

正解は(2)です。 問題文の蚘述は、電気事業法及び電気事業法斜行芏則が根拠ずなっおいたす。 (ア)に぀いおは、電気事業法斜行芏則 第48条の2自家甚電気工䜜物の芁件第䞀号にお、「特定発電等甚電気工䜜物の小売電気事業等甚接続最倧電力の合蚈が200侇kW沖瞄電力株匏䌚瀟の䟛絊区域にあ぀おは、10侇kWを超えるこず。」ず芏定されおいたす。したがっお、(ア)には「200」が入りたす。 倧芏暡な事業者䞀般送配電事業者等のみが蚘茉すべき事項に぀いおは、電気事業法斜行芏則 第50条に芏定がありたす。第2項第十四号にお、「保安芏皋の定期的な点怜及びその必芁な改善に関するこず。」が挙げられおいたす。 なお、(1)や(4)の「発電所の運転を盞圓期間停止する堎合における保党の方法に関するこず」や、(3)や(5)の「職務及び組織に関するこず」は、小芏暡な自家甚電気工䜜物蚭眮者であっおも定めるべき事項ずしお同条第3項に芏定されおいたす。

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