【電験3種】「電気関係報告規則 第3条第1項第1号 感電等の電気工作物に係る死傷事故」とは

電験3種(法規分野)で出題される「電気関係報告規則 第3条第1項第1号 感電等の電気工作物に係る死傷事故」とは何か?具体的にどのような事故が該当するかについて解説します。

【運用内規】感電等の電気工作物に係る死傷事故

運用内規で、「第3条第1項第1号 感電等の電気工作物に係る死傷事故」については以下のように説明されています。

1 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しない
により人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。)

(1)目的
感電等のその他電気工作物に係る死傷事故は、法目的である「公共の安全の確保」の観点から重要なものであることから、報告を求めるものである。

(2)語句・文章の解釈
1 「感電により人が死傷した事故」:充電している電気工作物や、当該箇所からの漏電又は誘導によって充電された工作物等に体が触れたり、あるいは電気工作物に接近して閃絡を起こしたりすることで、体内に電流が流れ、又は、アークが発生し、直接それが原因で死傷(アークによる火傷等も含む。)した事故又は電撃のショックで心臓麻痺を起こしたり、体の自由を失って高所から墜落したりすることなどにより死傷した事故をいう。
2 「誤操作若しくは操作しないこと」:主として、電気工作物の操作員のヒューマンエラーによる事故の発生を想定し、「誤操作」とは、機器の操作手順書等に記載されている本来の当該機器の操作手順と異なる操作を行うことをいう。「操作しないこと」とは、例えば機器の誤動作阻止のための操作をしないことや点検後の復旧作業において規定の手順どおりなされていない状態のままにしておくなど、本来機器があるべき状態に操作しないことをいう。ただし、単に、操作員のヒューマンエラーに起因するものだけでなく、組織的な判断・対応等の場合(例えば、マニュアルの不整備による事故等。)も対象になり得る。
3 「入院した場合に限る。」:電気による感電負傷の場合は、一般的な熱傷等による火傷等と異なり、電気工作物の接地状況や使用場所の環境、充電部に接触した人の着衣の状況等によって、体内を通過する電流の大きさや通過経路等が異なり、それらに応じて人体への影響が異なるという特徴を有する。また、感電による人体への影響は、体表面の損傷の程度では重症度が判断できないこと、時間の経過とともに局所の損傷が拡大するという特徴も有することなどから、加療期間ではなく、入院という行為を事故報告の対象としたものである。

(3)運用上の留意点
1 電気工作物の事故を原因とする死亡や、傷害の治療等を目的とした入院であることが明らかでない場合は、原則、医師の診断結果により判断することとする。また、医師の診断結果が得られない場合は、当該事故の状況を客観的に調査の上、判断することとする。なお、医師の診断書等により、経過観察、検査等を目的とした入院であることが明らかな場合は、報告を要しない
2 事業用電気工作物の事故の詳報の提出に際しては、医師の診断書に傷害の治療に要する期間が記載されている場合には、当該期間を記載することが好ましい。

2025年11月の改正により、第3条の適用範囲に「蓄電事業者」が明確に追加されました。これにより、蓄電所内で発生した感電死傷事故も、この第1号に基づき報告が必要となります。その他の号も同様です。

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