【電験3種】統括電気主任技術者と統括事業場

電験3種に出題される統括電気主任技術者と統括事業場についてまとめました。

統括電気主任技術者と統括事業場とは

項目 専任 統括 兼任 外部委託
概要 1つの事業場に主任技術者が常駐して管理 複数の事業場を電気主任技術者(1人)と担当技術員(複数人)が管理 別の事業場に専任されている電気主任技術者が他の事業場も管理 外部の保安法人に所属する保安業務従事者、もしくは管理技術者(個人事業主)が事業場の管理を受託
主任技術者の勤務場所 当該事業場に常駐 統括事業場に常駐 専任先の事業場 委託先
主な対象範囲 すべての事業場 同一設置者の複数の事業場 自社および関連会社の事業場(高圧) 事業場(高圧)
承認・許可 不要(届出のみ) 不要(届出のみ) 承認が必要 許可が必要
現場への距離 制限なし(常駐のため) 担当技術者が2時間以内に到達可能 主任技術者が2時間以内に到達可能 保安業務担当者が2時間以内に到達可能

統括事業場(複数の事業場を直接統括する事業場)のうち、電圧17万V未満で連携するような太陽光発電所、風力発電所、水力発電所、これらと連系する設備では、原則として統括事業場に電気主任技術者を常駐で選任する必要があります。これを「統括電気主任技術者の選任」といいます。
ただし、統括事業場や統括電気主任技術者が認められるための要件等について、以下参考資料から抜粋して整理してみました。

発電所や変電所、需要設備、送電線網、配電線路を管理する事業場を直接統括する事業場のことを「統括事業場」といいます。
逆に統括される発電所や変電所、需要設備、送電線網、配電線路などの事業場のことを「被統括事業場」といいます。

内規とQ&Aより、統括事業場と被統括事業場に求められる主な要件は以下のとおりです。

主な要件
1 統括事業場のうち、電圧17万V未満で連携するような太陽光発電所、風力発電所、水力発電所、これらと連系する設備では、「原則として統括事業場に電気主任技術者を常駐で選任する
2 被統括事業場は、統括事業場から2時間以内に到達できるこ場所であること
3 被統括事業場のうち、発電所数は6未満(7以上の場合、経済産業省が保安管理業務の遂行上支障とならないか慎重に判断し、認められるか否か決まる)
4 設置者等(自社の社員)の中から、被統括事業場の規模に応じて知識及び保安経験を有する者を、統括事業場に確保している
5 被統括事業場の保安管理業務の実施計画に基づいた人員数を、統括事業場に確保している(設置者等以外の者から確保するときは、その業務内容を契約で明確化している)
6 統括事業場は、被統括事業場を遠隔監視装置等により常時監視を行い、異常が生じた場合に保安組織に通報する体制を確保している。つまり、電技解釈47条、48条の遠隔常時監視方式の監視に関する部分と同等の常時監視体制を構築している必要がある(制御方式は随時巡回等でも可)
7 保安組織が通報を受けた場合において、事態の緊急性により必要と認めるときは、速やかに統括事業場において統括電気主任技術者に通報できる体制を確保している。
8 異常が生じた場合において、緊急の対応が必要なときは、夜間、休日等であっても常に、統括電気主任技術者の指示の下に適切な措置を行う体制を確保している。
9 設置者は、保安管理業務の遂行体制を構築し、また、統括電気主任技術者による保安管理業務の内容の適切性及び実効性を確認するために、あらかじめ定められた間隔で、保安管理業務のレビューを行い、必要な場合には適切な改善を図ること。

内規とQ&Aより、統括電気主任技術者に求められる主な要件は以下のとおりです。

主な要件
1 統括電気主任技術者として選任しようとする者が次に掲げる要件の全てに該当すること。
イ 被統括事業場の種類に応じて、第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けていること。
ロ 保安組織において実効性のある監督及び管理ができること。
ハ 異常が生じた場合において通報を受けた場合には、現場の状況に応じた確認や保安組織へ指示を行うなど適切な措置をとることができること。
2 統括電気主任技術者の執務の状況が次に掲げる要件の全てに適合すること。
イ 原則として、統括事業場に常駐すること。
ロ 被統括事業場は、統括事業場から2時間以内に到達できるところにあること。
ハ 統括電気主任技術者があらかじめ統括電気主任技術者と同等の知識及び経験を有する代務者を指名しておくこと。

統括事業場と被統括事業場の設置者が異なる(別会社)場合、以下の要件を満たす必要があるようです。

主な要件
1 統括事業所が被統括事業場の親会社であること。(親会社とは、議決権総数の50%超を有している会社 等)
2 資本関係に加えて保安体制等に係る覚書の締結等を結んでいる(条項については明記されていないが、保安上、少なくとも外部委託の契約書のように「イロハ要件」を盛り込む必要がありそう?)。

上記は、Q&Aに記載されている一例で、「保安管理上支障がない体制が構築できるとするような場合にあっては、個別にその内容を審査して妥当性を判断することになります。」と記載されているので、これを満たさないからと言って必ず統括できないわけではないようです(おそらく経済産業省が個別に安全上問題ないか判断することになる?)。

内規

主任技術者制度の解釈及び運用(内規) 」の3. で統括電気主任技術者について以下のように規定されています。

3.規則第52条第1項の表第6号に掲げる事業場等について行う主任技術者の選任は、次のとおり解釈する。

(直接統括する事業場の電気主任技術者の選任)

(1)発電所、蓄電所、変電所、需要設備又は送電線路若しくは配電線路を管理する事業場(以下3.において「被統括事業場」という。)を直接統括する事業場(以下3.において「統括事業場」という。)のうち、自家用電気工作物であって電圧170,000ボルト未満で連系等をするものへの電気主任技術者の選任は、次に掲げる要件の全てに適合する場合に行うものとする。

なお、被統括事業場について、その数が7以上(発電所又は蓄電所と同一設置者が設置する送電線路又は変電所を介して電力系統に接続し、これらの電気工作物を一体として運用する事業場等は1とみなすことができる。このうち、風力発電所については、複数の発電機を一体として運用する発電所は1とみなすことができる。)となる場合は、保安管理業務の遂行上支障となる場合が多いと考えられるので、特に慎重を期することとする。

 ① 統括事業場において、被統括事業場の保安を一体的に確保するための組織(以下3.において「保安組織」という。)が次に掲げる要件の全てに適合すること。
  イ 設置者又はその役員若しくは従業員(以下3.において「設置者等」という。)の中から、統括事業場において被統括事業場の保安管理業務を指揮する電気主任技術者(以下(1)において「統括電気主任技術者」という。)を選任していること。
  ロ 被統括事業場の保安管理業務の実施計画に基づいた人員数を、統括事業場に確保していること。ただし、設置者等以外の者から確保するときは、保安管理業務の遂行上支障が生じないようその業務内容を契約において明確にしなければならない。
  ハ 統括事業場は、被統括事業場について次の(イ)若しくは(ロ)による監視又は常時監視を行い、異常が生じた場合に保安組織に通報する体制を確保していること。
   (イ)被統括事業場が電気設備の技術基準の解釈(20130215商局第4号)第47条第1項若しくは第47条の2第1項に規定する発電所第47条の3に規定する蓄電所又は第48条第1項に規定する変電所である場合においては、その種類に応じ、統括事業場を制御所(被統括事業場が変電所である場合にあっては、変電制御所)とみなして、電気設備の技術基準の解釈第47条、第47条の2、第47条の3又は第48条の規定を適用したものであること。
   (ロ)被統括事業場が当該需要設備又はこれと同一の構内において常時監視をしない需要設備である場合においては、電気設備の技術基準の解釈第48条第3号(ト及びチを除く。)の規定を準用したものであること。この場合において、「監視制御方式に応じ48-2表に規定する場所等」とあるのは「統括事業場」と、「全屋外式変電所以外の変電所にあっては、火災」とあるのは「火災」と読み替えるものとする。
  ニ 保安組織が通報を受けた場合において、事態の緊急性により必要と認めるときは、速やかに統括電気主任技術者に通報できる体制を確保していること。
  ホ 異常が生じた場合において、緊急の対応が必要なときは、夜間、休日等であっても常に、統括電気主任技術者の指示の下に適切な措置を行う体制を確保していること。
  へ 設置者は、保安管理業務の遂行体制を構築し、また、統括電気主任技術者による保安管理業務の内容の適切性及び実効性を確認するために、あらかじめ定められた間隔で、保安管理業務のレビューを行い、必要な場合には適切な改善を図ること。

 ② 統括電気主任技術者として選任しようとする者が次に掲げる要件の全てに該当すること。
  イ 被統括事業場の種類に応じて、第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けていること。
  ロ 保安組織において実効性のある監督及び管理ができること。
  ハ 異常が生じた場合において通報を受けた場合には、現場の状況に応じた確認や保安組織へ指示を行うなど適切な措置をとることができること。

 ③ 被統括事業場は、次に掲げる要件の全てに該当する場合を除き、統括事業場から2時間以内に到達できるところにあること。ただし、被統括事業場の設備が、海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成30年法律第89号)第2条第2項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備(以下「海洋再生可能エネルギー発電設備」という。)である場合は、当該設備に接続されており、陸上に設置されている電路を遮断する装置まで2時間以内に到達できるところにあること。
  イ 被統括事業場の保安管理業務を専ら担当する技術者(以下この③において「担当技術者」という。)として、被統括事業場の規模に応じた知識及び技能を有する者を確保していること。ただし、設置者等以外の者から確保するときは、①ロただし書の規定によること。
  ロ 担当技術者が常時勤務する事務所(以下この③において「担当技術者駐在所」という。)は、被統括事業場(被統括事業場の設備が、海洋再生可能エネルギー発電設備である場合は、当該設備に接続されており、陸上に設置されている電路を遮断する装置)に2時間以内に到達できるところにあること。
  ハ 統括事業場、担当技術者駐在所及び当該担当技術者に係る被統括事業場(送電線路又は配電線路を管理する事業場にあっては、当該送電線路又は配電線路を設置する場所を含む。)が、一の一般送配電事業者又は配電事業者の供給区域内にあること。
  ニ 担当技術者駐在所は、被統括事業場について次の(イ)若しくは(ロ)による監視又は常時監視を行い、異常が生じた場合に保安組織に通報する体制を確保していること。
   (イ)被統括事業場が電気設備の技術基準の解釈第47条第1項若しくは第47条の2第1項に規定する発電所、第47条の3に規定する蓄電所又は第48条第1項に規定する変電所である場合においては、その種類に応じ、担当技術者を技術員と、担当技術者駐在所を制御所(被統括事業場が変電所である場合にあっては、変電制御所)とみなして、電気設備の技術基準の解釈第47条、第47条の2、第47条の3又は第48条の規定を適用したものであること。
   (ロ)被統括事業場が当該需要設備又はこれと同一の構内において常時監視をしない需要設備である場合においては、電気設備の技術基準の解釈第48条第3号(ト及びチを除く。)の規定を準用したものであること。この場合において、「監視制御方式に応じ48-2表に規定する場所等」とあるのは「担当技術者」と、「全屋外式変電所以外の変電所にあっては、火災」とあるのは「火災」と読み替えるものとする。
  ホ 事態の緊急性により必要と認めるときは、速やかに担当技術者が統括電気主任技術者に通報できる体制を確保していること。
  ヘ 異常が生じた場合において、緊急の対応が必要なときは、夜間、休日等であっても常に、統括電気主任技術者の指示の下に担当技術者が適切な措置を行う体制を確保していること。
  ト 担当技術者に対する保安教育、災害その他非常の場合に統括電気主任技術者、担当技術者及び保安組織が採るべき措置並びにサイバーセキュリティの確保のために必要な措置について、保安規程に規定していること。

 ④ 統括電気主任技術者の執務の状況が次に掲げる要件の全てに適合すること。
  イ 原則として、統括事業場に常駐すること。
  ロ 統括電気主任技術者がやむを得ず勤務できない場合に備え、あらかじめ統括電気主任技術者と同等の知識及び経験を有する代務者を指名しておくこと。

 ⑤ ①から④までに係る事項が保安規程に適切に反映されていること。

          (略)

需要設備の警報装置

主任技術者制度の解釈及び運用(内規) 」の3. (1)① ハ (ロ)」と「電気設備の技術基準の解釈 」第48条第3号より、被統括事業場(需要設備)に必要な監視装置の施設について以下のように規定されています。

内規

  ハ 統括事業場は、被統括事業場について次の(イ)若しくは(ロ)による監視又は常時監視を行い、異常が生じた場合に保安組織に通報する体制を確保していること。

   (イ)略

   (ロ)被統括事業場が当該需要設備又はこれと同一の構内において常時監視をしない需要設備である場合においては、電気設備の技術基準の解釈第48条第3号(ト及びチを除く。)の規定を準用したものであること。この場合において、「監視制御方式に応じ48-2表に規定する場所等」とあるのは「統括事業場」と、「全屋外式変電所以外の変電所にあっては、火災」とあるのは「火災」と読み替えるものとする。

解釈第48条第3号

三 次に掲げる場合に、監視制御方式に応じ48-2表に規定する場所等へ警報する装置を施設すること。
 イ 運転操作に必要な遮断器が自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
 ロ 主要変圧器の電源側電路が無電圧になった場合
 ハ 制御回路の電圧が著しく低下した場合
 ニ 全屋外式変電所以外の変電所にあっては、火災が発生した場合
 ホ 容量3,000kVAを超える特別高圧用変圧器にあっては、その温度が著しく上昇した場合
 ヘ 他冷式(変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環させる冷却方式をいう。)の特別高圧用変圧器にあっては、その冷却装置が故障した場合
 ト 調相機(水素冷却式のものを除く。)にあっては、その内部に故障を生じた場合
 チ 水素冷却式の調相機にあっては、次に掲げる場合
  (イ) 調相機内の水素の純度が90%以下に低下した場合
  (ロ) 調相機内の水素の圧力が著しく変動した場合
  (ハ) 調相機内の水素の温度が著しく上昇した場合
 リ ガス絶縁機器(圧力の低下により絶縁破壊等を生じるおそれがないものを除く。)の絶縁ガスの圧力が著しく低下した場合

48-2表

監視制御方式 警報する場所等
簡易監視制御方式 技術員(技術員に連絡するための補助員がいる場合は、当該補助員)
断続監視制御方式 技術員駐在所
遠隔断続監視制御方式 変電制御所及び技術員駐在所
遠隔常時監視制御方式 変電制御所

解釈の解説

電気設備の技術基準の解釈の解説」で、前述の解釈第48条第3号について以下のように解説されています。

第三号イの「運転操作に必要な遮断器」には、送配電線用の遮断器のほか、事故時の自動遮断専用に施設される遮断器であって、遮断器が動作したとき技術員が現場に出向き投入しなければならないような遮断器も含まれる。
一方、保守時に母線などを切り分けるために用いられ、事故時には遮断しないようなものは、これに該当しない。
また、「遮断器が自動的に再閉路した場合」は、事故とは考えないので除外している。ただし、再閉路に失敗した場合には事故が継続していることを技術員に知らせる必要があるため、警報することとしている。
ロの「電源側電路が無電圧」とは、送電線の事故又は電源側の事故により、変圧器の電源側が無電圧になることも考えられる。
ハの「制御回路の電圧」については、遠隔制御回路のほかリレー電源等も含まれる。
ニは、全屋外式の場合は火災が発生する可能性が少なく、かつ、検出が容易でないため省略を認めている。
ホは特別高圧用変圧器の温度が著しく上昇した場合に警報する装置を施設することとしており、第47条及び第47条の2の発電所の場合と異なり、自冷式の変圧器も対象としている。これは、変電所は発電所と異なり民家に接近して施設される場合があり、特に油が多く入っている変圧器については、その温度上昇に関して厳しい規制が必要と判断されたためである。ただし、最近の変圧器では温度上昇するものがまれであることを考慮して、3,000kVA以下の容量のものについては不要としている。
ヘの「冷却装置が故障した場合」とは、冷却装置用電源の喪失、電源の欠相又は冷却器各群の過負荷遮断などを考えており、ファンモーター各個のヒューズの溶断のような部分的な故障は考えていない。
トは、主に巻線などの電気的な故障について規定したものであり、水素冷却式調相機についてはチで規定している。
リは、機器内部に封入しているガスの圧力低下によって内部せん絡等の絶縁破壊が生じるおそれがある場合に限定している。

発電所・蓄電所・変電所の警報装置

第47条の2及び第48条に定める各項目に準じたものであること」と記載されているのも重要となります。つまり、遠隔常時監視制御方式と同等の監視体制管理が必要となります。

資本関係(親子、兄弟関係)による統括行為

内規Q & A

Q&Aでは、統括事業場について以下のとおり記載されています。

2.3 資本関係(親子、兄弟関係)による統括行為について
該当箇所:内規3.(1)①
Q.統括行為を行いたい複数設備について、設置者が異なるがその設置者間に資本関係等がある場合、統括行為は行えますか?
A.保安管理上支障がない体制が構築できるとするような場合にあっては、個別にその内容を審査して妥当性を判断することになります。
(例)統括事業所が被統括事業場の親会社であり、資本関係に加えて保安体制等に係る覚書の締結等を結んでいる場合。等

2.5 発電所及び変電所の監視方法等について
該当箇所:内規3.(1)①
Q.統括事業場は、被統括事業場を遠隔監視装置等により常時監視を行わなければなりませんが、電気設備の技術基準の解釈第47条の2及び第48条における随時巡回方式等は適用できないのでしょうか。
A.被統括事業場であっても、種類や規模等の形態に応じ、電気設備の技術基準の解釈第47条の2及び第48条に定める随時巡回方式等の適用は可能です。

Q.「親会社又は子会社」と判断する基準は何でしょうか?
A.会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)第二条第三号に規定する会社法施行規則(平成十八年二月七日法務省令第十二号)第三条に基づき判断します。
⇒(親会社の例)議決権総数の50%超を有している会社 等
該当箇所:内規6.(1)②ハ

Q.「同一の親会社の子会社」と判断する基準は何でしょうか?
A. 前述する「親会社又は子会社」の定義に従い、親会社が同一である子会社同士(いわゆる兄弟会社)であることです。
該当箇所:内規6.(1)②、(2)①及び(3)①

Q.親会社と孫会社間の兼任について認められますか?
A.親子会社間に比べ、資本関係のうすい親孫会社間においては、保安上の指揮命令系統が不明確になることが懸念され、保安確保の観点から、兼任は認めておりません。ただし、資本関係が密接と考えらえる完全親子会社間(親―孫及び孫―孫間に限る。)に限り、兼任は認められます(下図の例とおり。)。

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