需要設備への立入調査の確認項目と指摘例についてをまとめました。
【107-108条】立入検査、機構に対する命令
(立入検査)
第百七条 主務大臣は、第三十九条、第四十条、第四十七条、第四十九条及び第五十条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、原子力発電工作物を設置する者又はボイラー等(原子力発電工作物に係るものに限る。)の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、原子力発電工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3 経済産業大臣は、第二十二条の三から第二十三条の三まで又は第二十七条の十一の三から第二十七条の十一の六までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、一般送配電事業者の特定関係事業者又は送電事業者の特定関係事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
4 経済産業大臣は、第一項の規定による立入検査のほか、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又はボイラー等の溶接をする者の工場又は営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般用電気工作物の設置の場所(当該一般用電気工作物が小出力発電設備以外のものである場合にあつては、居住の用に供されているものを除く。)に立ち入り、一般用電気工作物を検査させることができる。ただし、居住の用に供されている場所に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
6 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、推進機関の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、登録安全管理審査機関又は登録調査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関又は卸電力取引所の事務所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9 前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
10 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、推進機関に、第二項の規定による立入検査(次に掲げる事項を調査するために行うものに限る。)を行わせることができる。
一 第二十八条の四十三の規定による情報の提供が適正に行われていること。
二 第二十八条の四十四第一項の規定による指示を受けた推進機関の会員がその指示に係る措置をとつていること。
11 経済産業大臣は、前項の規定により推進機関に立入検査を行わせる場合には、推進機関に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
12 推進機関は、前項の指示に従つて第十項に規定する立入検査を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
13 第十項の規定により立入検査をする推進機関の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
14 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(次項、次条及び第百二十二条の五において「機構」という。)に、第四項(ボイラー等の溶接をする者に係る部分を除く。)又は第五項の規定による立入検査を行わせることができる。
15 第十一項から第十三項までの規定は、機構の行う立入検査に準用する。
16 第一項から第八項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。(機構に対する命令)
第百七条の二 経済産業大臣は、前条第十四項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
– | 参考 |
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1 | 北海道産業保安監督部 立入検査の結果 |
項目 | 電技 | 解釈 |
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接地抵抗値が過大 | 10、11条 | 17、24条 |
接地工事の施工方法が不適切 | 6、11条 | 17条 |
機械器具の鉄台および外箱の接地工事不完全又は未施工 | 10、11条 | 29条 |
B種接地工事(旧第2種接地工事)が不適切 | 6、10、12条 | 24条 |
高圧の充電部に取扱者以外の者が容易に触れる恐れがある | 9条 | 21条 |
受電用遮断器の遮断容量が不足 | 14条 | 33,34条 |
過電流遮断装置が未設置 | 14条 | 33,34条 |
地絡遮断装置が未設置 | 15条 | 36条 |
避雷器が未設置 | 49条 | 37条 |
高圧受配電設備の出入口に立入禁止又はキュービクルに危険である旨の表示がない | 23条 | 38条 |
高圧受配電設備の出入口に施錠装置がない | 23条 | 38条 |
電柱の足場金具等が1.8m未満に設置されている | 24条 | 53条 |
架空ケーブルの施設方法が不適切 | 6,10,11,21条 | 67条 |
高圧架空電線路支持物の支線の施設方法が不適切 | 32条 | 61,62条 |
架空電線の地表上高が不足している | 25条 | 68条 |
高圧(低圧)架空電線等相互の離隔距離が不足 | 28条 | 74~76条 |
高圧(低圧)架空電線と建造物、アンテナ等との離隔距離が不足 | 29条 | 55,71,77~79条 |
高圧(低圧)架空電線が植物に接触 | 29条 | 79条 |
地中電線路を埋設している旨の表示がなされていない | 47条 | 120条 |
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