電験三種(法規)における電技52-55条「電気鉄道に電気を供給するための電気設備の施設」の攻略ポイントをまとめました。
【電技52条】電車線路の施設制限
(電車線路の施設制限)
第52条 直流の電車線路の使用電圧は、低圧又は高圧としなければならない。
2 交流の電車線路の使用電圧は、二万五千ボルト以下としなければならない。
3 電車線路は、電気鉄道の専用敷地内に施設しなければならない。ただし、感電のおそれがない場合は、この限りでない。
4 前項の専用敷地は、電車線路が、サードレール式である場合等人がその敷地内に立ち入った場合に感電のおそれがあるものである場合には、高架鉄道等人が容易に立ち入らないものでなければならない。
【電技53条】架空絶縁帰線等の施設
(架空絶縁帰線等の施設)
第53条 第二十条、第二十一条第一項、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十八条、第二十九条、第三十二条、第三十六条、第三十八条及び第四十一条の規定は、架空絶縁帰線に準用する。
2 第六条、第七条、第十条、第十一条、第二十五条、第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十二条第一項及び第四十二条第二項の規定は、架空で施設する排流線に準用する。
【電技54条】電食作用による障害の防止
(電食作用による障害の防止)
第54条 直流帰線は、漏れ電流によって生じる電食作用による障害のおそれがないように施設しなければならない。
【電技55条】電圧不平衡による障害の防止
(電圧不平衡による障害の防止)
第55条 交流式電気鉄道は、その単相負荷による電圧不平衡により、交流式電気鉄道の変電所の変圧器に接続する電気事業の用に供する発電機、調相設備、変圧器その他の電気機械器具に障害を及ぼさないように施設しなければならない。
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