電験3種の法規「電気事業法」の技術基準への適合の出題範囲とポイントについてまとめました。
【法39条】事業用電気工作物の維持
電気事業法第39条では、事業用電気工作物(自家用電気工作物、電気事業用工作物)は規模が大きいため、 以下の条項により主任技術者の保安監督のもと、技術基準へ適合するように「維持すること」が求められます。
規模が小さい一般用電気工作物も技術基準へ適合が必要ですが、それを「維持すること」までは求められいません。
(事業用電気工作物の維持)
第39条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
※【H29:問1】で穴抜き問題が出題
【法40条】技術基準適合命令
(技術基準適合命令)
第40条 主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
【法41条】費用の負担等
(費用の負担等)
第41条 事業用電気工作物が他の者の電気的設備その他の物件の設置(政令で定めるものを除く。)により第39条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないこととなつたときは、その技術基準に適合するようにするため必要な措置又はその措置に要する費用の負担の方法は、当事者間の協議により定める。ただし、その費用の負担の方法については、政令で定める場合は、政令で定めるところによる。
2 第二十五条第二項本文及び第三項から第五項まで並びに第三十三条の規定は、前項の協議をすることができず、又は協議が調わない場合に準用する。この場合において、第二十五条第二項本文、第三項及び第四項中「経済産業大臣」とあるのは、「主務大臣」と読み替えるものとする。
3 主務大臣は、前項において準用する第二十五条第二項本文の裁定をしようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ関係大臣に協議しなければならない。
【令和6年度上期・問1】事業用電気工作物の技術基準適合
次の文章は、「電気事業法」における事業用電気工作物の技術基準への適合に関する記述の一部である。
a)事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように (ア) しなければならない。
b) 上記a)の主務省令で定める技術基準では、次に掲げるところによらなければならない。
① 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
② 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は (イ) 的な障害を与えないようにすること。
③ 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者又は配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
④ 事業用電気工作物が一般送配電事業又は配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業又は配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。
c) 主務大臣は、事業用電気工作物が上記a)の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を (ウ) すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
上記の記述中の空白箇所(ア)から(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。
| – | (ア) | (イ) | (ウ) |
|---|---|---|---|
| (1) | 設置 | 磁気 | 一時停止 |
| (2) | 維持 | 磁気 | 一時停止 |
| (3) | 設置 | 熱 | 禁止 |
| (4) | 維持 | 熱 | 禁止 |
| (5) | 設置 | 熱 | 一時停止 |
解説
正解は(2)です。
問題文の記述は、電気事業法が根拠となっています。それぞれの条文の記載は以下の通りです。
a) は、電気事業法 第39条第1項にて「事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。」と記載があります。
b) は、電気事業法 第39条第2項にて、「前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。… 二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。」と記載があります。
c) は、電気事業法 第40条にて、「主務大臣は、事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。」と記載があります。
これら条文の規定により、(ア)には「維持」、(イ)には「磁気」、(ウ)には「一時停止」が入ります。
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