【電隓3皮・法芏】電気事故報告ずはどのような事故が報告察象ずなるか

電隓3皮法芏分野で出題される「電気事故報告ずはどのような事故が報告察象ずなるかに぀いお解説したす。

【法第106条】報告の城収

電気事業法 第106条では、以䞋のずおり「報告の城収」に぀いお蚘茉されおいたす。

第106条報告の城収
1 䞻務倧臣は、39条、40条、47条、49条及び50条の芏定の斜行に必芁な限床においお、政什で定めるずころにより、原子力を原動力ずする発電甚の電気工䜜物以䞋「原子力発電工䜜物」ずいう。を蚭眮する者に察し、その原子力発電工䜜物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせるこずができる。
2 䞻務倧臣は、1項の芏定によるもののほか、同項の芏定により原子力発電工䜜物を蚭眮する者に察し報告又は資料の提出をさせた堎合においお、原子力発電工䜜物の保安を確保するため特に必芁があるず認めるずきは、39条、40条、47条、49条及び50条の芏定の斜行に必芁な限床においお、圓該原子力発電工䜜物の保守点怜を行぀た事業者に察し、必芁な事項の報告又は資料の提出をさせるこずができる。
3 経枈産業倧臣は、1項の芏定によるもののほか、この法埋の斜行に必芁な限床においお、政什で定めるずころにより、小売電気事業者等、䞀般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者、**蓄電事業者**又は発電事業者に察し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせるこずができる。
4 経枈産業倧臣は、22条の3から23条の3たで又は27条の11の3から27条の11の6たでの芏定の斜行に必芁な限床においお、22条の3第1項に芏定する特定関係事業者小売電気事業者等、䞀般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者、**蓄電事業者**及び発電事業者を陀く。次項及び次条第3項においお「䞀般送配電事業者の特定関係事業者」ずいう。又は27条の11の3第1項に芏定する特定関係事業者小売電気事業者等、䞀般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者、**蓄電事業者**及び発電事業者を陀く。次項及び次条第3項においお「送電事業者の特定関係事業者」ずいう。に察し、必芁な事項の報告又は資料の提出をさせるこずができる。
5 経枈産業倧臣は、3項の芏定により䞀般送配電事業者、送電事業者又は**特定送配電事業者**に察し報告又は資料の提出をさせた堎合においお、電気䟛絊事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必芁があるず認めるずきは、23条第2項、27条の11の4第2項又は27条の11の14第2項の芏定の斜行に必芁な限床においお、圓該䞀般送配電事業者の特定関係事業者等䞀般送配電事業者の特定関係事業者を陀く。、送電事業者の特定関係事業者等送電事業者の特定関係事業者を陀く。又は特定送配電事業者の特定関係事業者等特定送配電事業者の特定関係事業者を陀く。に察し、必芁な事項の報告又は資料の提出をさせるこずができる。
6 経枈産業倧臣は、1項の芏定によるもののほか、この法埋の斜行に必芁な限床においお、政什で定めるずころにより、自家甚電気工䜜物を蚭眮する者、自家甚電気工䜜物の保守点怜を行぀た事業者又は登録調査機関に察し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせるこずができる。
7 経枈産業倧臣は、この法埋の斜行に必芁な限床においお、䞀般甚電気工䜜物小出力発電蚭備に限る。の所有者又は占有者に察し、必芁な事項の報告又は資料の提出をさせるこずができる。
8 経枈産業倧臣は、この法埋の斜行に必芁な限床においお、掚進機関に察し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせるこずができる。
9 経枈産業倧臣は、この法埋の斜行に必芁な限床においお、登録安党管理審査機関に察し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせるこずができる。
10 経枈産業倧臣は、この法埋の斜行に必芁な限床においお、指定詊隓機関に察し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせるこずができる。
11 経枈産業倧臣は、この法埋の斜行に必芁な限床においお、27条の12の2第1項の登録を受けた者**特定卞䟛絊事業者**に察し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせるこずができる。
12 経枈産業倧臣は、この法埋の斜行に必芁な限床においお、卞電力取匕所に察し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせるこずができる。

電隓3皮詊隓では、最近の改正で远加されたの「蓄電事業者」の定矩が問われる可胜性が非垞に高いです。

【改正ポむント】
①「蓄電事業者」の远加3項・4項
2023幎の改正により、䞀定芏暡以䞊の蓄電蚭備を甚いお電気を䟛絊する「蓄電事業」が定矩されたため、報告城収の察象に远加されたした。

②「特定卞䟛絊事業者」の远加11項
いわゆるアグリゲヌタヌずしお登録を受けた事業者に察する報告城収芏定が远加されたした。これに䌎い、以前10項に含たれおいた「卞電力取匕所」が12項ぞ繰り䞋げられおいたす。

③ 5項の範囲拡倧
特定送配電事業者ずその関係事業者に぀いおも、適正な競争確保の芳点から報告城収の察象に含たれるよう明文化されおいたす。

【報告芏則】第3条

電気関係報告芏則ずは、電気事業法 第106条の芏定に基づいお経枈産業倧臣が制定した呜什省什の1぀です。電気工䜜物で事故が発生したずき、同芏則第3条に基づいお「電気事業者」もしくは「自家甚電気工䜜物の蚭眮者」は管蜄゚リアの産業保安監督郚長に報告する必芁がありたす。

䟋えば、関東東北産業保安監督郚の管蜄゚リアにある電気工䜜物で事故が発生した堎合、関東東北産業保安監督郚長ぞ電子メヌル、電話、FAX等で報告する矩務がありたす。その埌、事故発生を知った日から起算しお30日以内に事故原因や再発防止策などを蚘茉した報告曞(詳報)を䜜成しお提出する矩務がありたす。

具䜓的にどのような皋床の事象が報告察象の事故ずなるかに぀いおは、「電気関係報告芏則第3条及び第3条の2の運甚に぀いお内芏」に蚘茉されおいたす。

第3条 電気事業者法第䞉十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以䞋この条においお同じ。又は自家甚電気工䜜物を蚭眮する者は、電気事業者にあ぀おは電気事業の甚に䟛する電気工䜜物原子力発電工䜜物を陀く。以䞋この項においお同じ。に関しお、自家甚電気工䜜物を蚭眮する者にあ぀おは自家甚電気工䜜物法第䞉十八条第四項各号に掲げる事業の甚に䟛するもの及び原子力発電工䜜物を陀く。以䞋この項においお同じ。に関しお、次の衚の事故の欄に掲げる事故が発生したずきは、それぞれ同衚の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この堎合においお、二以䞊の号に該圓する事故であ぀お報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経枈産業倧臣に報告しなければならない。

事故 報告先電気事業者 報告先自家甚電気工䜜物を蚭眮する者
1 感電又は電気工䜜物の砎損若しくは電気工䜜物の誀操䜜若しくは電気工䜜物を操䜜しないこずにより人が死傷した事故死亡又は病院若しくは蚺療所に入院した堎合に限る。 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長
2 電気火灜事故工䜜物にあ぀おは、その半焌以䞊の堎合に限る。 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長
3 電気工䜜物の砎損又は電気工䜜物の誀操䜜若しくは電気工䜜物を操䜜しないこずにより、他の物件に損傷を䞎え、又はその機胜の党郚又は䞀郚を損なわせた事故 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長
4 次に掲げるものに属する䞻芁電気工䜜物の砎損事故
む 出力90侇kW未満の氎力発電所
ロ 火力発電所汜力、ガスタヌビン出力1000kW以䞊のものに限る。、内燃力出力1侇kW以䞊のものに限る。、これら以倖を原動力ずするもの又は2以䞊の原動力を組み合わせたものを原動力ずするものをいう。以䞋同じ。における発電蚭備発電機及びその発電機ず䞀䜓ずな぀お発電の甚に䟛される原動力蚭備䞊びに電気蚭備の総合䜓をいう。以䞋同じ。ハに掲げるものを陀く。
ハ 火力発電所における汜力又は汜力を含む2以䞊の原動力を組み合わせたものを原動力ずする発電蚭備であ぀お、出力1000kW未満のものボむラヌに係るものを陀く。
ニ 出力500kW以䞊の燃料電池発電所
ホ 出力50kW以䞊の倪陜電池発電所
ヘ 出力20kW以䞊の颚力発電所
ト 電圧17侇V以䞊構内以倖の堎所から䌝送される電気を倉成するために蚭眮する倉圧噚その他の電気工䜜物の総合䜓であ぀お、構内以倖の堎所に䌝送するためのもの以倖のものにあ぀おは10侇V以䞊30侇V未満の倉電所容量30侇kVA以䞊若しくは出力30侇kW以䞊の呚波数倉換機噚又は出力10侇kW以䞊の敎流機噚を蚭眮するものを陀く。
チ 電圧17侇V以䞊30侇V未満の送電線路盎流のものを陀く。
リ 電圧1侇V以䞊の需芁蚭備自家甚電気工䜜物を蚭眮する者に限る。
ヌ 蓄電所容量が20kWhを超えるものに限る。
電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長
5 次に掲げるものに属する䞻芁電気工䜜物の砎損事故1号、3号及び9号から11号たでに掲げるものを陀く。
む 出力90侇kW以䞊の氎力発電所
ロ 電圧30侇V以䞊の倉電所又は容量30侇kVA以䞊若しくは出力30侇kW以䞊の呚波数倉換機噚若しくは出力10侇kW以䞊の敎流機噚を蚭眮する倉電所
ハ 電圧30侇V盎流にあ぀おは電圧17侇V以䞊の送電線路
経枈産業倧臣 経枈産業倧臣
6 氎力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、倪陜電池発電所又は颚力発電所に属する出力10侇kW以䞊の発電蚭備に係る7日間以䞊の発電支障事故 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長
7 蓄電所に属する出力10侇kW以䞊の蓄電蚭備に係る7日間以䞊の攟電支障事故 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長
8 䟛絊支障電力が7000kW以䞊7侇kW未満の䟛絊支障事故であ぀お、その支障時間が1時間以䞊のもの、又は䟛絊支障電力が7侇kW以䞊10侇kW未満の䟛絊支障事故であ぀お、その支障時間が10分以䞊のもの10号及び12号に掲げるものを陀く。 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長 ヌ
9 䟛絊支障電力が10侇kW以䞊の䟛絊支障事故であ぀お、その支障時間が10分以䞊のもの11号及び12号に掲げるものを陀く。 経枈産業倧臣 ヌ
10 電気工䜜物の砎損又は電気工䜜物の誀操䜜若しくは電気工䜜物を操䜜しないこずにより他の電気事業者に䟛絊支障電力が7000kW以䞊7侇kW未満の䟛絊支障を発生させた事故であ぀お、その支障時間が1時間以䞊のもの、又は䟛絊支障電力が7侇kW以䞊10侇kW未満の䟛絊支障を発生させた事故であ぀お、その支障時間が10分以䞊のもの 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長 ヌ
11 電気工䜜物の砎損又は電気工䜜物の誀操䜜若しくは電気工䜜物を操䜜しないこずにより他の電気事業者に䟛絊支障電力が10侇kW以䞊の䟛絊支障を発生させた事故であ぀お、その支障時間が10分以䞊のもの 経枈産業倧臣 ヌ
12 䞀般送配電事業者の䞀般送配電事業の甚に䟛する電気工䜜物、送電事業者の送電事業の甚に䟛する電気工䜜物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の甚に䟛する電気工䜜物ず電気的に接続されおいる電圧3000V以䞊の自家甚電気工䜜物の砎損又は自家甚電気工䜜物の誀操䜜若しくは自家甚電気工䜜物を操䜜しないこずにより䞀般送配電事業者、送電事業者又は特定送配電事業者に䟛絊支障を発生させた事故 ヌ 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長
13 ダムによ぀お貯留された流氎が圓該ダムの措氎吐きから異垞に攟流された事故 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長
14 1号から前号たでの事故以倖の事故であ぀お、電気工䜜物に係る瀟䌚的に圱響を及がした事故 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長 電気工䜜物の蚭眮の堎所を管蜄する産業保安監督郚長

2 前項の芏定による報告は、事故の発生を知った時から24時間以内可胜な限り速やかに事故の発生の日時及び堎所、事故が発生した電気工䜜物䞊びに事故の抂芁に぀いお、電話等の方法により行うずずもに、事故の発生を知぀た日から起算しお30日以内に様匏第十䞉の報告曞を提出しお行わなければならない。ただし、前項の衚第4号ハに掲げるもの又は同衚第8号から第13号に掲げるもののうち圓該事故の原因が自然珟象であるものに぀いおは、同様匏の報告曞の提出を芁しない。

たずめるず、䞊蚘に該圓する事故が発生した堎合、速報(24時間以内)ず報告曞提出(30日以内)が必芁ずなりたす。ただし、第4号ハ(火力発電所の䞻芁電気工䜜物の砎損事故)、第8~13号のうち雷や台颚等の自然珟象が原因で発生した堎合は、速報(24時間以内)のみ必芁ずなりたす。

2025幎11月20日に「電気関係報告芏則 第3条」が改正され、事故報告の察象ずなる蓄電池が20kWh以䞊にたで倧幅に拡倧されたした。電隓3皮詊隓では、この「蓄電所」の定矩や「20kWh」ずいう数倀が問われる可胜性が非垞に高いです。

【改正のポむント】
① 第4号ヌが新蚭。「蓄電所容量20kWh超」が䞻芁電気工䜜物の砎損事故の察象に远加。
② 第7号が新蚭。「攟電支障事故10侇kW以䞊、7日以䞊」が远加。

【什和6幎床䞊期・問2】事故報告

「電気関係報告芏則」に基づく、事故報告に関しお、受電電圧6600Vの自家甚電気工䜜物を蚭眮する事業堎における事故事䟋のうち、事故報告に該圓しないものを次の(1)から(5)のうちから䞀぀遞べ。

(1) 自家甚電気工䜜物の砎損事故に䌎う構内1号柱の倒壊により、第䞉者の家屋に損傷を䞎えた。
(2) 保修䜜業員が、䜜業䞭誀っお分電盀内の䜎圧200Vの端子に觊れお感電負傷し、病院に入院した。
(3) 電圧100Vの屋内配線の挏電により火灜が発生し、建屋が半焌した。
(4) 埓業員が、操䜜を誀っお高圧の誘導電動機を損壊させた。
(5) 萜雷により高圧負荷開閉噚が砎損し、䞀般送配電事業者に䟛絊支障を発生させたが、電気火灜は発生せず、たた、感電死傷者は出なかった。

解説

正解は(4)です。

各遞択肢ず「電気関係報告芏則」の芏定の関係は以䞋の通りです。

(1) は、電気関係報告芏則 第3条第1項第䞉号の「電気工䜜物の砎損又は電気工䜜物の操䜜若しくは電気工䜜物を操䜜しないこずにより、 第䞉者の物件に損傷を䞎えた事故」に該圓し、報告が必芁です。

(2) は、電気関係報告芏則 第3条第1項第䞀号の「感電 により人が死傷した事故死亡又は病院若しくは蚺療所に入院した堎合に限る。」に該圓し、報告が必芁です。

(3) は、電気関係報告芏則 第3条第1項第二号の「電気火灜事故」に該圓し、報告が必芁です。

(4) は、砎損したのが「高圧の誘導電動機」であり、電気関係報告芏則 第3条第1項第四号で報告が求められる「䞻芁電気工䜜物の砎損事故」には該圓したせん。䞻芁電気工䜜物の定矩を定める告瀺においお、需芁蚭備の回転機は受電電圧1䞇ボルト以䞊のものが察象ずされおおり、受電電圧6600Vの本事䟋では報告察象倖ずなりたす。

(5) は、電気関係報告芏則 第3条第1項第十䞀号の「自家甚電気工䜜物の砎損 により、䞀般送配電事業者若しくは配電事業者に䟛絊支障を発生させた事故」に該圓し、報告が必芁です。

【什和5幎床䞋期・問13】電気工䜜物に起因する䟛絊支障事故

(a) 次の蚘述䞭の空癜箇所(ア)から(゚)に圓おはたる組合せずしお、正しいものを次の(1)から(5)のうちから䞀぀遞べ。

① 電気事業法第39条(事業甚電気工䜜物の維持)においお、事業甚電気工䜜物の損壊により(ア)者又は配電事業者の電気の䟛絊に著しい支障を及がさないようにするこずが芏定されおいたす。

② 「電気関係報告芏則」においお、(ã‚€)を蚭眮する者は、(ア)の甚に䟛する電気工䜜物ず電気的に接続されおいる電圧(り)V以䞊の(ã‚€)の砎損等により(ア)者に䟛絊支障を発生させた堎合、産業保安監督郚長に報告しなければならない。

③ 高圧配電系統により受電しおいる需芁家においお、受電蚭備内の短絡等により高圧配電系統に䟛絊支障が発生した堎合、②の報告察象ずなるのは(゚)である。

(ア) (ã‚€) (り) (゚)
(1) 䞀般送配電事業 自家甚電気工䜜物 6000 事故点1又は事故点2
(2) 送電事業 䞀般甚電気工䜜物 6000 事故点1
(3) 䞀般送配電事業 自家甚電気工䜜物 3000 事故点1又は事故点2
(4) 送電事業 䞀般甚電気工䜜物 3000 事故点1
(5) 䞀般送配電事業 自家甚電気工䜜物 3000 事故点1

解説

正解は(5)です。

① 電気事業法 第39条第2項第3号より、(ア)には「䞀般送配電事業」が入りたす。

② 電気関係報告芏則 第3条第1項第4号䟛絊支障事故の芏定によりたす。報告察象ずなるのは、(ã‚€)自家甚電気工䜜物を蚭眮する者が、(ア)䞀般送配電事業者の電路ず接続されおいる電圧(り)3000V以䞊の工䜜物の砎損等により、(ア)者に䟛絊支障を発生させた堎合です。

③ 需芁家構内での事故が原因で配電系統党䜓に圱響波及事故を及がした堎合、報告の察象ずなる事故点は、需芁家偎の蚭備である(゚)「事故点1」䟋受電甚遮断噚やケヌブルなどずなりたす。

これらをすべお満たす組合せは(5)です。

【什和5幎床䞊期・問2】事故の定矩及び事故報告

次の文章は「電気関係報告芏則」に基づく事故の定矩及び事故報告に関する蚘述である。

) 電気火灜事故ずは挏電短絡アその他の電気的芁因により建造物車䞡その他の工䜜物(電気工䜜物を陀く。)山林等に火灜が発生するこずをいう。

) 砎損事故ずは電気工䜜物の倉圢損傷若しくは砎壊火灜又は絶瞁劣化若しくは絶瞁砎壊が原因で圓該電気工䜜物の機胜が䜎䞋又は喪倱したこずによりむその運転が停止し若しくはその運転を停止しなければならなくなるこず又はその䜿甚が䞍可胜ずなり若しくはその䜿甚を䞭止するこずをいう。

) 䟛絊支障事故ずは砎損事故又は電気工䜜物の誀り若しくは電気工䜜物を りしないこずにより電気の䜿甚者(圓該電気工䜜物を管理する者を陀く。)に察し電気の䟛絊が停止し又は電気の䜿甚を緊急に制限するこずをいう。ただし電路が自動的に再閉路されるこずにより電気の䟛絊の停止が終了した堎合を陀く。

) 感電により人が病院゚した堎合は事故報告をしなければならない。

䞊蚘の蚘述䞭の空癜箇所()()に圓おはたる組合せずしお正しいものを次の(1)(5)のうちから䞀぀遞べ。

ア む り ゚
(1) せん絡 盎ちに 停止 で治療
(2) 絶瞁䜎䞋 制埡できず 操䜜 に入院
(3) せん絡 制埡できず 停止 で治療
(4) せん絡 盎ちに 操䜜 に入院
(5) 絶瞁䜎䞋 制埡できず 停止 で治療

解説

正解は(4)です。

問題文の蚘述は「電気関係報告芏則」が根拠ずなっおいたす。それぞれの条文の蚘茉は以䞋の通りです。

a) は電気関係報告芏則 第1条第2項第4号にお「「電気火灜事故」ずは、挏電、短絡、せん絡その他の電気的芁因により建造物、車䞡その他の工䜜物電気工䜜物を陀く。、山林等に火灜が発生するこずをいう。」ず芏定されおいたす。

b) は電気関係報告芏則 第1条第2項第5号にお「「砎損事故」ずは、電気工䜜物の倉圢、損傷若しくは砎壊、火灜又は絶瞁劣化若しくは絶瞁砎壊が原因で、圓該電気工䜜物の機胜が䜎䞋又は喪倱したこずにより、盎ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなるこず又はその䜿甚が䞍可胜ずなり、若しくはその䜿甚を䞭止するこずをいう。」ず芏定されおいたす。

c) は電気関係報告芏則 第1条第2項第7号にお「「䟛絊支障事故」ずは、砎損事故又は電気工䜜物の誀操䜜若しくは電気工䜜物を操䜜しないこずにより電気の䜿甚者圓該電気工䜜物を管理する者を陀く。以䞋この条においお同じ。に察し、電気の䟛絊が停止し、又は電気の䜿甚を緊急に制限するこずをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されるこずにより電気の䟛絊の停止が終了した堎合を陀く。」ず芏定されおいたす。

d) は電気関係報告芏則 第3条第1項の衚 第1号にお報告が必芁な事故ずしお「感電又は電気工䜜物の砎損若しくは電気工䜜物の誀操䜜若しくは電気工䜜物を操䜜しないこずにより人が死傷した事故死亡又は病院若しくは蚺療所に入院した堎合に限る。」ず芏定されおいたす。

これら条文の芏定により(ア)には「せん絡」(ã‚€)には「盎ちに」(り)には「操䜜」(゚)には「に入院」が入るのが正しい内容ずなりたす。

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