電験3種・法規分野で出題される電気事業法53条「使用開始届出」についてまとめました。
【法53条】自家用電気工作物の使用の開始(使用開始届出)
法53条、施行規則87〜88条では、自家用電気工作物の使用を開始した後、自家用電気工作物ごとに遅滞なく届け出なければならない場合について定められています。
【電気事業法】
(自家用電気工作物の使用の開始)
第53条 自家用電気工作物を設置する者は、その自家用電気工作物の使用の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。ただし、第四十七条第一項の認可又は同条第四項、第四十八条第一項若しくは第五十一条の二第三項の規定による届出に係る自家用電気工作物を使用する場合及び主務省令で定める場合は、この限りでない。
【電気事業法施行規則】
(自家用電気工作物の使用開始の届出)
第87条 法第53条ただし書の主務省令で定める場合は、法第47条第1項の認可又は法第48条第1項の規定による届出に係る電気工作物を他から譲り受け、又は借り受けて自家用電気工作物として使用する場合以外の場合とする。第88条 法第53条の規定による届出をしようとする者は、様式第60の自家用電気工作物使用開始届出書を提出しなければならない。
つまり、自家用電気工作物使用開始届出書を提出する必要がある場合は、以下のとおりです。
①工事計画の認可又は届出に係る自家用電気工作物(需要設備の場合は受電電圧1万V以上のもや非常用予備発電装置等)を他の者から譲り受けたり、借り受けて自家用電気工作物として使用する場合
②鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を使用する場合。
③電車線路、き電線路又は帰線を使用する場合
①の具体例としては、「特高設備を譲り受けた場合」「ばい煙発生施設を譲り受けた場合」などがあります。
【例】
3000kWの太陽光発電所→使用開始届出が必要
1500kWの太陽光発電所→使用開始届出が不要(※使用前自己確認結果届出が必要)
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