【電験3種】「主要電気工作物」と「主設備」の関係

電験3種(法規)で出題される「主要電気工作物」と「主設備」の関係についてをまとめました。

主要電気工作物を構成する設備(主設備)とは

「主要電気工作物を構成する設備」の定義は「主要電気工作物を構成する設備を定める告示」に記載されています。縦書きで読みづらいため、本記事で横書きの表に直してみました。

水力発電所

主要電気工作物 主設備
ダム ダム及び副ダム、洪水吐き、洪水吐きゲート(洪水吐きゲートに附属する開閉装置及び角落しを含む。)及び排砂ゲート(排砂ゲートに附属する開閉装置及び角落しを含む。以下この号において同じ。)、余水路、排砂水路及び魚道並びにダムの護岸
取水設備 取水口、取水口にある制水門(制水門に附属する開閉装置及び角落しを含む。以下この号において同じ。)及び排砂ゲート、排砂水路及び余水路、除塵設備並びに取水設備の護岸
沈砂池 沈砂池(沈砂池に附属する制水門を含む。)、排砂ゲート、排砂路及び余水路、除塵設備並びに沈砂池の護岸
導水路 開きょ、蓋きょ、トンネル、水路橋、水路管、とい、制水門及び排砂ゲート、排砂水路並びに除塵設備
放水路 放水路及び放水路の護岸
ヘッドタンク ヘッドタンク、排砂ゲート、排砂水路及び余水路、除塵設備並びにヘッドタンク及び余水路の護岸
サージタンク サージタンク及び放水路サージタンク
水圧管路 水圧管(水圧管に附属する制水弁を含む。)、空気管(空気管に附属する弁を含む。)及び排水管(排水管に附属する弁を含む。)、空気弁及び排水弁、水圧管のアンカーブロック、支台並びに水圧管路の路面及び側壁
水車 水車及び揚水用のポンプ水車(水車又は揚水用のポンプ水車に附属する制圧機、デフレクタ、調速機、圧油装置、吸出管及び吸出管の付属加圧管を含む。)
揚水式発電所における揚水用ポンプ 揚水用のポンプ(揚水用のポンプに附属する電動機を含む。)
貯水池 貯水池の法面及び底面、余水吐き及び排砂ゲート、余水路及び排砂水路並びに湛水地域の護岸
調整池 調整池の法面及び底面、余水吐き及び排砂ゲート、余水路及び排砂水路並びに湛水地域の護岸
発電機(出力30,000kW以上のものに限る。) 発電機及び揚水式発電用の発電電動機(発電機又は発電電動機に附属する励磁装置及び冷却装置を含む。)
変圧器(電圧170,000V以上かつ容量が100,000kVA以上のものに限る。以下次号から第7号までにおいて同じ。) 変圧器(変圧器に附属する冷却装置、窒素封入装置及び電圧調整装置を含む。)
負荷時電圧調整器(送電電圧170,000V以上の発電所に係る容量10,000kVA以上のものにあって、変圧器に附属しないものに限る。以下次号から第5号の2までにおいて同じ。) 負荷時電圧調整器(負荷時電圧調整器に附属する冷却装置、窒素封入装置及びタップ切換装置を含む。)
負荷時電圧位相調整器(送電電圧170,000V以上の発電所に係る容量10,000kVA以上のものにあって、変圧器に附属しないものに限る。以下次号から第5号の2までにおいて同じ。) 負荷時電圧位相調整器(負荷時電圧位相調整器に附属する冷却装置、窒素封入装置及びタップ切換装置を含む。)
調相機(送電電圧170,000V以上の発電所に係る容量20,000kVA以上のものに限る。以下次号から第5号の2までにおいて同じ。) 調相機(調相機に附属する励磁装置、冷却装置及び起動用電動機を含む。)
電力用コンデンサー(送電電圧170,000V以上の発電所に係る容量10,000kVA以上の群に属するものに限る。以下次号から第5号の2までにおいて同じ。) 電力用コンデンサー
分路リアクトル及び限流リアクトル(送電電圧170,000V以上の発電所に係る容量10,000kVA以上のものに限る。以下次号から第5号の2までにおいて同じ。) 分路リアクトル及び限流リアクトル
周波数変換機器(容量150,000kVA以上のものに限る。以下次号から第7号までにおいて同じ。) 周波数変換装置
整流機器(容量150,000kVA以上の直流電源用のものにあって、電気鉄道用の直流電源用整流器を除く。以下次号から第7号までにおいて同じ。) 直流電源用整流器
遮断器(電圧170,000V以上の送電線引出口のものであって、送電線引出口の遮断器に附属する消弧装置及び空気圧縮装置を含む。以下次号から第7号までにおいて同じ。) 遮断器
電力貯蔵装置(容量が20kWhを超えるものに限り、専ら非常用のものを除く。以下次号から第7号まで及び第9号において同じ。) 電力貯蔵装置

火力発電所

主要電気工作物 主設備
蒸気タービン タービン(ケーシング、仕切板ノズル、車軸、円板、羽根及び軸受を含む。以下この号において同じ。)、調速装置、非常調速装置、主蒸気管(安全弁を含む。以下この号において同じ。)、再熱蒸気管(安全弁を含む。以下この号において同じ。)、気筒連絡管(安全弁を含む。)、工場送気管(安全弁を含む。以下この号において同じ。)、復水管(安全弁を含む。)及び給水管(安全弁を含む。以下この号において同じ。)、主蒸気止め弁並びに熱交換器(高圧給水加熱器、低圧給水加熱器、脱気器、グランド蒸気復水器、蒸気式空気抽出器及び復水予熱器、スチームコンバータ、エバポレータ、空気冷却式コンデンサ並びに各設備に附属する安全弁を含む。以下ガスタービンの項において同じ。)
ボイラー 胴、管寄せ、火炉、蒸気だめ、給水ポンプ、再熱器管、連絡管、給水管、主蒸気管、再熱蒸気管、過熱器管、節炭器管及び工場送気管、安全弁(放出管(アンモニアを燃料として使用するものに限る。)を含む。以下この号において同じ。)、熱交換器(スチームコンバータ、貫流ボイラーの起動用ウオータセパレータ、フラッシュタンク及び各設備に附属する安全弁を含む。)、空気圧縮機(空気だめ及び空気だめの安全弁を含む。以下この号において同じ。)及びガス圧縮機(ガスだめ及びガスだめの安全弁を含む。以下この号において同じ。)、独立節炭器及び空気予熱器、通風機並びにガス漏えい検知警報設備(アンモニアを燃料として使用するものに限る。以下この号において同じ。)及び除害設備(アンモニアを燃料として使用するものに限る。以下この号において同じ。)
独立過熱器 ボイラーの主設備の欄に準ずるもの
蒸気貯蔵器 ボイラーの主設備の欄に準ずるもの
蒸気井 蒸気井
ガスタービン タービン、調速装置及び非常調速装置、空気圧縮機及びガス圧縮機、燃焼器からタービン、空気圧縮機から燃焼器及び空気圧縮機からタービンに至る配管(安全弁を含む。)、熱交換器及びガス発生器並びにガス漏えい検知警報設備及び除害設備
内燃機関 内燃機関(気筒、ピストン、ピストン棒及び連接棒、クランク軸、はずみ車、軸受、弁並びに減速機及び増速機を含む。)、調速装置及び非常調速装置並びにガス漏えい検知警報設備及び除害設備
燃料設備 バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。)をいう。)を原材料とする燃料の受入設備、運搬設備及び貯蔵設備、廃棄物固形化燃料の貯蔵設備、油タンク及びガスタンク、液化ガス用貯槽(安全弁を含む。以下この号において同じ。)、防液堤(アンモニアを燃料として使用するものに限る。)、液化ガス用気化器(安全弁を含む。以下この号において同じ。)、ガス用又は液化ガス用の外径150mm以上の配管及び導管並びにガス漏えい検知警報設備及び除害設備
ばい煙処理設備 空気圧縮機、通風機、破砕機及び摩砕機
液化ガス設備(液化ガス用燃料設備を除く。) 液化ガス用貯槽、液化ガス用気化器、液化ガス用容器(安全弁を含む。)並びに液化ガス用の外径150mm以上の配管及び導管
ガス化炉設備 ガス化炉、蒸気発生器及びボイラーの主設備の欄に準ずるもの
脱水素設備 脱水素設備(外径150mm未満の配管及び導管を除く。)
発電機 前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(揚水式発電用の発電電動機を除く。)
変圧器 前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧調整器 前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧位相調整器 前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
調相機 前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力用コンデンサー 前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
分路リアクトル及び限流リアクトル 前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
周波数変換機器 前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
整流機器 前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
遮断器 前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力貯蔵装置 前号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの

燃料電池発電所

主要電気工作物 主設備
燃料電池設備(出力500kW以上のものに限る。) 燃料電池、容器、熱交換器、改質器及び気化器、安全弁(放出管(アンモニアを燃料として使用するものに限る。)を含む。)、燃料貯蔵設備、液体窒素用貯槽、防液堤(アンモニアを燃料として使用するものに限る。)、窒素用ガスだめ、管並びにガス漏えい検知警報設備(アンモニアを燃料として使用するものに限る。)及び除害設備(アンモニアを燃料として使用するものに限る。)
変圧器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧調整器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧位相調整器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
調相機 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力用コンデンサー 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
分路リアクトル及び限流リアクトル 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
周波数変換機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
整流機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
遮断器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
逆変換装置(容量500kVA以上のものに限る。) 逆変換装置又はインバータ
電力貯蔵装置 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの

太陽電池発電所

主要電気工作物 主設備
太陽電池(出力50kW以上のものに限る。) 太陽電池モジュール及び支持物
変圧器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧調整器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧位相調整器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
調相機 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力用コンデンサー 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
分路リアクトル及び限流リアクトル 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
周波数変換機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
整流機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
遮断器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
逆変換装置(容量50kVA以上のものに限る。) 前号の燃料電池発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力貯蔵装置 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの

太陽電池発電設備

主要電気工作物 主設備
太陽電池(出力10kW以上のものに限る。) 太陽電池モジュール及び支持物
変圧器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧調整器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧位相調整器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
調相機 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力用コンデンサー 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
分路リアクトル及び限流リアクトル 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
周波数変換機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
整流機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
遮断器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
逆変換装置(容量10kVA以上のものに限る。) 3号の燃料電池発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力貯蔵装置 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの

風力発電所

主要電気工作物 主設備
風力機関 風車(暴風時にヨー制御を行わない場合にあっては、風向計、風速計及びヨー駆動装置(旋回のための歯車を除く。)を除く。)、支持物並びに調速装置及び非常用調速装置
発電機(出力20kW以上のものに限る。) 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(揚水式発電用の発電電動機を除く。)
変圧器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧調整器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧位相調整器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
調相機 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力用コンデンサー 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
分路リアクトル及び限流リアクトル 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
周波数変換機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
整流機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
遮断器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
逆変換装置(容量20kVA以上のものに限る。第6号において同じ。) 3号の燃料電池発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力貯蔵装置 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの

風力発電設備

主要電気工作物 主設備
風力機関 風車(暴風時にヨー制御を行わない場合にあっては、風向計、風速計及びヨー駆動装置(旋回のための歯車を除く。)を除く。)、支持物並びに調速装置及び非常用調速装置
発電機 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの(揚水式発電用の発電電動機を除く。)
変圧器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧調整器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧位相調整器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
調相機 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力用コンデンサー 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
分路リアクトル及び限流リアクトル 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
周波数変換機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
整流機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
遮断器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
逆変換装置 3号の燃料電池発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力貯蔵装置 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの

蓄電所

主要電気工作物 主設備
変圧器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧調整器(電圧170,000V以上の蓄電所に係る容量10,000kVA以上のものにあって、変圧器に附属しないものに限る。) 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧位相調整器(電圧170,000V以上の蓄電所に係る容量10,000kVA以上のものあって、変圧器に附属しないものに限る。) 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
調相機(電圧170,000V以上の蓄電所に係る容量20,000kVA以上のものに限る。) 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力用コンデンサー(電圧170,000V以上の蓄電所に係る容量10,000kVA以上の群に属するものに限る。) 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
分路リアクトル及び限流リアクトル(電圧170,000V以上の蓄電所に係る容量10,000kVA以上のものに限る。) 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
周波数変換機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
整流機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
遮断器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
逆変換装置 3号の燃料電池発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力貯蔵装置 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの

変電所

主要電気工作物 主設備
変圧器(受電所に設置されるものにあっては、電圧100,000V以上かつ容量10,000kVA以上のものに限る。) 変圧器(変圧器に附属する冷却装置、窒素封入装置及び電圧調整装置を含む。)
負荷時電圧調整器(電圧170,000V以上の変電所に係る容量10,000kVA以上のものに限る。) 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
負荷時電圧位相調整器(電圧170,000V以上の変電所に係る容量10,000kVA以上のものに限る。) 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
調相機(電圧170,000V以上の変電所に係る容量20,000kVA以上のものに限る。) 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力用コンデンサー(電圧170,000V以上の変電所に係る容量100,000kVA以上の群に属するものに限る。) 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
分路リアクトル(送電電圧170,000V以上の変電所に係る容量100,000kVA以上のものに限る。) 分路リアクトル
限流リアクトル(送電電圧170,000V以上の変電所に係る容量10,000kVA以上のものに限る。) 限流リアクトル
周波数変換機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
整流機器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
遮断器 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
電力貯蔵装置 1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの

送電線路

主要電気工作物 主設備
電線(ケーブルを含み、電圧170,000V以上の送電線路のものに限る。) 電線(OFケーブルにあっては、その圧油装置を含む。)
支持物(電圧170,000V以上の送電線路のものに限る。) 木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びに電線支持がいし
遮断器(電圧170,000V以上の開閉所の送電線引出口のものに限る。) 遮断器(送電線引出口の遮断器に附属する消弧装置及び空気圧縮装置を含む。)

需要設備

主要電気工作物 主設備
遮断器(他の者が設置する電気工作物と電気的に接続するための受電電圧10,000V以上のものに限る。) 遮断器
変圧器(電圧10,000V以上かつ容量10,000kVA以上のものに限る。ただし、放電灯用変圧器、試験用変圧器等の特殊用途に供されるものを除く。) 変圧器及び配電用変圧器(変圧器又は配電用変圧器に附属する冷却装置、窒素封入装置、電圧調整装置及びタップ切換装置を含む。)
周波数変換機器(電圧10,000V以上かつ容量10,000kVA以上のものに限る。), 周波数変換機器,
整流機器(電圧10,000V以上かつ容量10,000kVA以上のものに限る。) 整流機器
電力用コンデンサー(電圧10,000V以上かつ容量10,000kVA以上の群に属するものに限る。) 電力用コンデンサー
調相機(電圧10,000V以上かつ容量10,000kVA以上のものに限る。) 調相機(調相機に附属する冷却装置及び起動用電動機を含む。)
分路リアクトル(電圧10,000V以上かつ容量10,000kVA以上のものに限る。) 分路リアクトル
電線路の電線(ケーブルを含み、電圧50,000V以上の電線路のものに限る。)及び支持物(電圧50,000V以上の電線路のものに限る。), 電線(OFケーブルにあっては、その圧油装置を含む。)、木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びにがいし,
電力貯蔵装置 第1号の水力発電所の主設備の欄に掲げるもの
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