【電験3種】「電気事業法 第106条」と「電気関係報告規則 第3条 事故報告」の関係

電験3種(法規分野)で出題される「電気事業法 第106条」と「電気関係報告規則 第3条 事故報告」の関係について解説します。

電気事業法 第106条(報告の徴収)

電気事業法 第106条では、以下のとおり「報告の徴収」について記載されています。

第106条(報告の徴収)
1 主務大臣は、39条、40条、47条、49条及び50条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、原子力を原動力とする発電用の電気工作物(以下「原子力発電工作物」という。)を設置する者に対し、その原子力発電工作物の保安に係る業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
2 主務大臣は、1項の規定によるもののほか、同項の規定により原子力発電工作物を設置する者に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、原子力発電工作物の保安を確保するため特に必要があると認めるときは、39条、40条、47条、49条及び50条の規定の施行に必要な限度において、当該原子力発電工作物の保守点検を行つた事業者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
3 経済産業大臣は、1項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者、**蓄電事業者**又は発電事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
4 経済産業大臣は、22条の3から23条の3まで又は27条の11の3から27条の11の6までの規定の施行に必要な限度において、22条の3第1項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者、**蓄電事業者**及び発電事業者を除く。次項及び次条第3項において「一般送配電事業者の特定関係事業者」という。)又は27条の11の3第1項に規定する特定関係事業者(小売電気事業者等、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者、**蓄電事業者**及び発電事業者を除く。次項及び次条第3項において「送電事業者の特定関係事業者」という。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
5 経済産業大臣は、3項の規定により一般送配電事業者、送電事業者又は**特定送配電事業者**に対し報告又は資料の提出をさせた場合において、電気供給事業者間の適正な競争関係を確保するため特に必要があると認めるときは、23条第2項、27条の11の4第2項又は27条の11の14第2項の規定の施行に必要な限度において、当該一般送配電事業者の特定関係事業者等(一般送配電事業者の特定関係事業者を除く。)、送電事業者の特定関係事業者等(送電事業者の特定関係事業者を除く。)又は特定送配電事業者の特定関係事業者等(特定送配電事業者の特定関係事業者を除く。)に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
6 経済産業大臣は、1項の規定によるもののほか、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、自家用電気工作物を設置する者、自家用電気工作物の保守点検を行つた事業者又は登録調査機関に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、一般用電気工作物(小出力発電設備に限る。)の所有者又は占有者に対し、必要な事項の報告又は資料の提出をさせることができる。
8 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、推進機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
9 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録安全管理審査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
10 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
11 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、27条の12の2第1項の登録を受けた者(**特定卸供給事業者**)に対し、その業務の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
12 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、卸電力取引所に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。

電験3種試験では、最近の改正で追加されたの「蓄電事業者」の定義が問われる可能性が非常に高いです。

【改正ポイント】
①「蓄電事業者」の追加(3項・4項)
2023年の改正により、一定規模以上の蓄電設備を用いて電気を供給する「蓄電事業」が定義されたため、報告徴収の対象に追加されました。

②「特定卸供給事業者」の追加(11項)
いわゆるアグリゲーターとして登録を受けた事業者に対する報告徴収規定が追加されました。これに伴い、以前10項に含まれていた「卸電力取引所」が12項へ繰り下げられています。

③ 5項の範囲拡大
特定送配電事業者とその関係事業者についても、適正な競争確保の観点から報告徴収の対象に含まれるよう明文化されています。

電気関係報告規則 第3条

電気関係報告規則とは、電気事業法 第106条の規定に基づいて経済産業大臣が制定した命令(省令)の1つです。電気工作物で事故が発生したとき、同規則第3条に基づいて「電気事業者」もしくは「自家用電気工作物の設置者」は管轄エリアの産業保安監督部長に報告する必要があります。

例えば、関東東北産業保安監督部の管轄エリアにある電気工作物で事故が発生した場合、関東東北産業保安監督部長へ電子メール、電話、FAX等で報告する義務があります。その後、事故発生を知った日から起算して30日以内に事故原因や再発防止策などを記載した報告書(詳報)を作成して提出する義務があります。

具体的にどのような程度の事象が報告対象の事故となるかについては、「電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について(内規)」に記載されています。

第3条 電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この条において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(法第三十八条第四項各号に掲げる事業の用に供するもの及び原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

事故 報告先(電気事業者) 報告先(自家用電気工作物を設置する者)
1 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に入院した場合に限る。) 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
2 電気火災事故(工作物にあつては、その半焼以上の場合に限る。) 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
3 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はその機能の全部又は一部を損なわせた事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
4 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故
イ 出力90万kW未満の水力発電所
ロ 火力発電所(汽力、ガスタービン(出力1000kW以上のものに限る。)、内燃力(出力1万kW以上のものに限る。)、これら以外を原動力とするもの又は2以上の原動力を組み合わせたものを原動力とするものをいう。以下同じ。)における発電設備(発電機及びその発電機と一体となつて発電の用に供される原動力設備並びに電気設備の総合体をいう。以下同じ。)(ハに掲げるものを除く。)
ハ 火力発電所における汽力又は汽力を含む2以上の原動力を組み合わせたものを原動力とする発電設備であつて、出力1000kW未満のもの(ボイラーに係るものを除く。)
ニ 出力500kW以上の燃料電池発電所
ホ 出力50kW以上の太陽電池発電所
ヘ 出力20kW以上の風力発電所
ト 電圧17万V以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であつて、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のものにあつては10万V以上)30万V未満の変電所(容量30万kVA以上若しくは出力30万kW以上の周波数変換機器又は出力10万kW以上の整流機器を設置するものを除く。)
チ 電圧17万V以上30万V未満の送電線路(直流のものを除く。)
リ 電圧1万V以上の需要設備(自家用電気工作物を設置する者に限る。)
ヌ 蓄電所(容量が20kWhを超えるものに限る。)
電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
5 次に掲げるものに属する主要電気工作物の破損事故(1号、3号及び9号から11号までに掲げるものを除く。)
イ 出力90万kW以上の水力発電所
ロ 電圧30万V以上の変電所又は容量30万kVA以上若しくは出力30万kW以上の周波数変換機器若しくは出力10万kW以上の整流機器を設置する変電所
ハ 電圧30万V(直流にあつては電圧17万V)以上の送電線路
経済産業大臣 経済産業大臣
6 水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所又は風力発電所に属する出力10万kW以上の発電設備に係る7日間以上の発電支障事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
7 蓄電所に属する出力10万kW以上の蓄電設備に係る7日間以上の放電支障事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
8 供給支障電力が7000kW以上7万kW未満の供給支障事故であつて、その支障時間が1時間以上のもの、又は供給支障電力が7万kW以上10万kW未満の供給支障事故であつて、その支障時間が10分以上のもの(10号及び12号に掲げるものを除く。) 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
9 供給支障電力が10万kW以上の供給支障事故であつて、その支障時間が10分以上のもの(11号及び12号に掲げるものを除く。) 経済産業大臣
10 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が7000kW以上7万kW未満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が1時間以上のもの、又は供給支障電力が7万kW以上10万kW未満の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が10分以上のもの 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
11 電気工作物の破損又は電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより他の電気事業者に供給支障電力が10万kW以上の供給支障を発生させた事故であつて、その支障時間が10分以上のもの 経済産業大臣
12 一般送配電事業者の一般送配電事業の用に供する電気工作物、送電事業者の送電事業の用に供する電気工作物又は特定送配電事業者の特定送配電事業の用に供する電気工作物と電気的に接続されている電圧3000V以上の自家用電気工作物の破損又は自家用電気工作物の誤操作若しくは自家用電気工作物を操作しないことにより一般送配電事業者、送電事業者又は特定送配電事業者に供給支障を発生させた事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
13 ダムによつて貯留された流水が当該ダムの洪水吐きから異常に放流された事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
14 1号から前号までの事故以外の事故であつて、電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長

2 前項の規定による報告は、事故の発生を知った時から24時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して30日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第4号ハに掲げるもの又は同表第8号から第13号に掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない

まとめると、上記に該当する事故が発生した場合、速報(24時間以内)報告書提出(30日以内)が必要となります。ただし、第4号ハ(火力発電所の主要電気工作物の破損事故)、第8~13号のうち雷や台風等の自然現象が原因で発生した場合は、速報(24時間以内)のみ必要となります。

2025年11月20日に「電気関係報告規則 第3条」が改正され、事故報告の対象となる蓄電池が20kWh以上にまで大幅に拡大されました。電験3種試験では、この「蓄電所」の定義や「20kWh」という数値が問われる可能性が非常に高いです。

【改正のポイント】
① 第4号ヌが新設。「蓄電所(容量20kWh超)」が主要電気工作物の破損事故の対象に追加。
② 第7号が新設。「放電支障事故(10万kW以上、7日以上)」が追加。
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