【電験3種・法規】法第46条「環境影響評価に関する特例」の試験対策

電験3種・法規分野における法第46条「環境影響評価に関する特例」の試験対策についてまとめました。

【法46条】環境影響評価に関する特例

【H29:問10】

(事業用電気工作物に係る環境影響評価)
第46条の2 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第二項に規定する第一種事業又は同条第三項に規定する第二種事業に該当するものに係る同条第一項に規定する環境影響評価(以下「環境影響評価」という。)その他の手続については、同法及びこの款の定めるところによる。

環境影響評価法施行令(別表第1の5)で、対象事業(第1種事業、第2種事業)の範囲は以下のように定められています。

事業の種類 第1種事業 第2種事業
水力発電所 3万kW以上
2.25 万 kW 以上3万 kW 未満(大規模ダムの新築、大規模堰の新築、大規模堰の改築のいずれかが伴う場合)
2.25万kW以上3万kW未満(左記以外)
火力発電所 15万kW以上 11.25万kW以上15万kW未満
地熱発電所 1万kW以上 0.75万kW以上1万kW未満
原子力発電所 すべて
風力発電所 1万kW以上 0.75万kW以上1万kW未満
太陽電池発電所 4万kW以上 3万kW以上4kW未満

「太陽電池発電所」や「風力発電所」は、地元住民による建設反対などのニュースがよくあるので、抑えておいた方が良いです。

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