【電験3種】法規「電気設備に関する技術基準を定める省令」の攻略ポイント

電験3種の法規「電気設備に関する技術基準を定める省令 1章 総則」の頻出範囲とポイントについてまとめました。

【電技とは】「電気設備に関する技術基準を定める省令」の概要

他の関係法令等との違いを整理すると以下のとおり。

分類 概要
法律 電気事業法
政令 電気事業法施行令
省令 電気事業法施行規則電気関係報告規則発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令(大技)、発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(風技)
解釈 電気設備の技術基準の解釈発電用太陽電池設備に関する技術基準の解釈
解説 電気設備の技術基準の解釈の解説発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令及びその解釈に関する逐条解説

法律、政令、省令に従う義務があります。つまり、電技には法的強制力があります。電技解釈等の解釈は、 電技等の省令で要求されている技術基準に適合させるための方法の1つを記載しているというものであるため、 必ず解釈に記載された要件を満足させる義務はありません。
しかし、電技解釈の要件を満たさない場合、その代わりに技術基準適合を満足させるための手段を講じ、必要に応じてそれを説明する必要があります。
ただし、電技解釈に記載されている要求事項を満足させることは、技術基準に適合するものと判断されるため、設計上の免責範囲が設定され設計者を保護する役割をもったものであり、 「電技解釈への適合は義務ではないので守らないほうが良い」 というものではありません。

電気事業法 第39条1項及び第56条1項を根拠として、電気工作物は、「電気設備に関する技術基準を定める省令(電技)」に定められた「技術基準に適合するように維持」していく必要があります。。

(事業用電気工作物の維持)
第39条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物を主務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
2 前項の主務省令は、次に掲げるところによらなければならない。
一 事業用電気工作物は、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えないようにすること。
二 事業用電気工作物は、他の電気的設備その他の物件の機能に電気的又は磁気的な障害を与えないようにすること。
三 事業用電気工作物の損壊により一般送配電事業者の電気の供給に著しい支障を及ぼさないようにすること。
四 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物の損壊によりその一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を生じないようにすること。

(技術基準適合命令)
第40条 主務大臣は、事業用電気工作物が前条第一項の主務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、その技術基準に適合するように事業用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

(技術基準適合命令)
第56条 経済産業大臣は、一般用電気工作物が経済産業省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術基準に適合するように一般用電気工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。

【電験三種】「電気設備に関する技術基準を定める省令」の法的根拠
電験三種(法規)における「電気設備に関する技術基準を定める省令」の法的根拠をまとめました。

【省令1条】基本用語の定義

電技」と「電技解釈」の第一条で用語の定義があります。重要なものを以下に抜粋します。

【電技】

(用語の定義)
第1条 この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 「電路」とは、通常の使用状態で電気が通じているところをいう。
二 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいう。
三「発電所」とは、発電機、原動機、燃料電池、太陽電池その他の機械器具(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項ただし書に規定する小規模発電設備、非常用予備電源を得る目的で施設するもの及び電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)の適用を受ける携帯用発電機を除く。)を施設して電気を発生させる所をいう。
四「蓄電所」とは、構外から伝送される電力を構内に施設した電力貯蔵装置その他の電気工作物により貯蔵し、当該伝送された電力と同一の使用電圧及び周波数でさらに構外に伝送する所(同一の構内において発電設備、変電設備又は需要設備と電気的に接続されているものを除く。)をいう。
五 「変電所」とは、構外から伝送される電気を構内に施設した変圧器、回転変流機、整流器その他の電気機械器具により変成する所であって、変成した電気をさらに構外に伝送するものをいう。
六 「開閉所」とは、構内に施設した開閉器その他の装置により電路を開閉する所であって、発電所、変電所及び需要場所以外のものをいう。
七 「電線」とは、強電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。
八 「電車線」とは、電気機関車及び電車にその動力用の電気を供給するために使用する接触電線及び鋼索鉄道の車両内の信号装置、照明装置等に電気を供給するために使用する接触電線をいう。
九 「電線路」とは、発電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を除く。)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう。
十 「電車線路」とは、電車線及びこれを支持する工作物をいう。
十一 「調相設備」とは、無効電力を調整する電気機械器具をいう。
十二 「弱電流電線」とは、弱電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体をいう。
十三 「弱電流電線路」とは、弱電流電線及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。
十四 「光ファイバケーブル」とは、光信号の伝送に使用する伝送媒体であって、保護被覆で保護したものをいう。
十五 「光ファイバケーブル線路」とは、光ファイバケーブル及びこれを支持し、又は保蔵する工作物(造営物の屋内又は屋側に施設するものを除く。)をいう。
十六 「支持物」とは、木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱及び鉄塔並びにこれらに類する工作物であって、電線又は弱電流電線若しくは光ファイバケーブルを支持することを主たる目的とするものをいう。
十七 「連接引込線」とは、一需要場所の引込線(架空電線路の支持物から他の支持物を経ないで需要場所の取付け点に至る架空電線(架空電線路の電線をいう。以下同じ。)及び需要場所の造営物(土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有する工作物をいう。以下同じ。)の側面等に施設する電線であって、当該需要場所の引込口に至るものをいう。)から分岐して、支持物を経ないで他の需要場所の引込口に至る部分の電線をいう。
十八 「配線」とは、電気使用場所において施設する電線(電気機械器具内の電線及び電線路の電線を除く。)をいう。
十九 「電力貯蔵装置」とは、電力を貯蔵する電気機械器具をいう。

【電技】

(用語の定義)[H29:問6出題]
技術員 設備の運転又は管理に必要な知識及び技能を有する者
電気使用場所 電気を使用するための電気設備を施設した、1の建物又は1の単位をなす場所
需要場所 電気使用場所を含む1の構内又はこれに準ずる区域であって、発電所、変電所及び開閉所以外のもの
(略)
二十二 工作物 人により加工された全ての物体
二十三 造営物 工作物のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するもの
(略)
二十六 水気のある場所 水を扱う場所若しくは雨露にさらされる場所その他水滴が飛散する場所、又は常時水が漏出し若しくは結露する場所
二十七 湿気の多い場所 水蒸気が充満する場所又は湿度が著しく高い場所
二十八 乾燥した場所 湿気の多い場所及び水気のある場所以外の場所
二十九 点検できない隠ぺい場所 天井ふところ、壁内又はコンクリート床内等、工作物を破壊しなければ電気設備に接近し、又は電気設備を点検できない場所
三十 点検できる隠ぺい場所 点検口がある天井裏、戸棚又は押入れ等、容易に電気設備に接近し、又は電気設備を点検できる隠ぺい場所
三十一 展開した場所 点検できない隠ぺい場所及び点検できる隠ぺい場所以外の場所
三十二 難燃性 炎を当てても燃え広がらない性質
三十三 自消性のある難燃性 難燃性であって、炎を除くと自然に消える性質
三十四 不燃性 難燃性のうち、炎を当てても燃えない性質
三十五 耐火性 不燃性のうち、炎により加熱された状態においても著しく変形又は破壊しない性質
三十六 接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。
イ 設備を、屋内にあっては床上2.3m以上、屋外にあっては地表上2.5m以上の高さに、かつ、人が通る場所から手を伸ばしても触れることのない範囲に施設すること。
ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。
三十七 簡易接触防護措置 次のいずれかに適合するように施設することをいう。
イ 設備を、屋内にあっては床上1.8m以上、屋外にあっては地表上2m以上の高さに、かつ、人が通る場所から容易に触れることのない範囲に施設すること。
ロ 設備に人が接近又は接触しないよう、さく、へい等を設け、又は設備を金属管に収める等の防護措置を施すこと。

防護措置の種別 屋内 屋外
接触防護措置 床上2.3m以上 地表上2.5m以上
簡易接触防護措置 床上1.8m以上 地表上2m以上

【補足】
弱電流電線・・・電話線、通信線など
連接引込線・・・以下のとおり。

[R2:問7]

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