【電験三種】電気設備に関する技術基準を定める省令の基本用語

電験三種における「電気設備に関する技術基準を定める省令」に出てくる基本用語をまとめました。

【電技】基本用語の意味

用語 意味
電路 使用状態で電気が通じているところ。
電線路 発電所、変電所、開閉所及び電気使用場所相互間の電線並びにこれを支持または保蔵する工作物。
送電線路 発電所、変電所、開閉所などの間を相互に接続し、電力を送る電線路。
配電線路 変電所から電気を使用する需要家までの電線路。
弱電流電線 弱電流電気の伝送に使用する電気導体、絶縁物で被覆した電気導体又は絶縁物で被覆した上を保護被覆で保護した電気導体。電話線、通信線など。
支持物 電柱(木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱など)や鉄塔など、電線や弱電流電線、光ファイバケーブルを支持することを主な目的とするもの。
調相設備 無効電力を調整する電気機械器具(電力用コンデンサ、分路リアクトルなど)
使用電圧(公称電圧) 電路を代表する線間電圧。
工作物 人により加工された全ての物体。
造営物 工作物のうち、土地に定着するものであって、屋根及び柱又は壁を有するもの。
建造物 造営物のうち、人が居住若しくは勤務し、又は頻繁に出入り若しくは来集するもの。
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