電験三種(法規)における電技19条「公害等の防止」の攻略ポイントと例題をまとめました。
【電技19条】公害等の防止
電技19条では、「公害等の防止」について以下のとおり規定されています。
特に「10項の変圧器の絶縁油(冷却用のもので、地絡電流などによるアーク放電で変圧器の容器が破損すると漏洩して環境汚損につながる恐れがある)の漏洩防止」「14項のPCB(ポリ塩化ビフェニル)の使用禁止」については特に重要なため、この2つはしっかり押さえましょう。
(公害等の防止)
第十九条 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第四条第一項及び第二項の規定は、変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する電気設備又は電力保安通信設備に附属する電気設備について準用する。
2 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項の規定による特定施設を設置する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所から排出される排出水は、同法第三条第一項及び第三項の規定による規制基準に適合しなければならない。
3 水質汚濁防止法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場から排出される排出水にあっては、前項の規定によるほか、同法第四条の二第一項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量が同法第四条の五第一項又は第二項の規定に基づいて定められた総量規制基準に適合しなければならない。
4 水質汚濁防止法第二条第八項に規定する有害物質使用特定施設(次項において「有害物質使用特定施設」という。)を設置する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所から地下に浸透される同項に規定する特定地下浸透水(次項において「特定地下浸透水」という。)は、同法第八条第一項の環境省令で定める要件に該当してはならない。
5 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する有害物質使用特定施設は、水質汚濁防止法第十二条の四の環境省令で定める基準に適合しなければならない。ただし、発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所から特定地下浸透水を浸透させる場合は、この限りでない。
6 発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に設置する水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設は、同法第十二条の四の環境省令で定める基準に適合しなければならない。
7 水質汚濁防止法第二条第四項の規定による指定施設を設置する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、指定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質又は指定物質を含む水が当該設置場所から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがないよう、適切な措置を講じなければならない。
8 水質汚濁防止法第二条第五項の規定による貯油施設等を設置する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所には、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該設置場所から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがないよう、適切な措置を講じなければならない。
9 特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)第二条第六項の規定による特定施設等を設置する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所から排出される排出水は、同法第九条第一項の規定による規制基準に適合しなければならない。
10 中性点直接接地式電路に接続する変圧器を設置する箇所には、絶縁油の構外への流出及び地下への浸透を防止するための措置が施されていなければならない。
11 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項の規定による特定施設を設置する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所であって同法第三条第一項の規定により指定された地域内に存するものにおいて発生する騒音は、同法第四条第一項又は第二項の規定による規制基準に適合しなければならない。
12 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第二条第一項の規定による特定施設を設置する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所であって同法第三条第一項の規定により指定された地域内に存するものにおいて発生する振動は、同法第四条第一項又は第二項の規定による規制基準に適合しなければならない。
13 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所の電気設備、電線路又は電力保安通信設備は、当該区域内の急傾斜地(同法第二条第一項の規定によるものをいう。)の崩壊を助長し又は誘発するおそれがないように施設しなければならない。
14 ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気機械器具及び電線は、電路に施設してはならない。
15 水質汚濁防止法第二条第五項の規定による貯油施設等が一般用電気工作物である場合には、当該貯油施設等を設置する場所において、貯油施設等の破損その他の事故が発生し、油を含む水が当該設置場所から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがないよう、適切な措置を講じなければならない。
【電気関係報告規則 第4条の2】ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出
電気関係報告規則 第4条の2では、「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出」について以下のように規定されています。
(ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に関する届出)
第四条の二 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を設置している又は予備として有している場所を管轄する産業保安監督部長(次項において「管轄産業保安監督部長」という。)へ届け出なければならない。
届出を要する場合 | 様式番号 | 届出期限 |
---|---|---|
一 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有していることが新たに判明した場合(直ちに、当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止し、第三号の届出をする場合を除く。) | 様式第十三の二 | 判明した後遅滞なく |
二 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物設置者等の氏名若しくは住所(法人にあつては当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を設置している又は予備として有している事業場の名称又は所在地)に変更があつた場合又は当該ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の設置若しくは予備の別に変更があつた場合 | 様式第十三の三 | 変更の後遅滞なく |
三 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止した場合 | 様式第十三の四 | 廃止の後遅滞なく |
四 ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物の破損その他の事故が発生し、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合 | 様式第十三の五 | 事故の発生後可能な限り速やかに |
2 高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物について、毎年度の管理の状況(以下この条において「管理状況」という。)を翌年度の六月三十日までに、様式第十三の六により、管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。また、直近に届け出た管理状況に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物を廃止する予定の年月を変更する場合には、遅滞なく、変更後の管理状況を管轄産業保安監督部長へ届け出なければならない。
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