電験3種(法規)で出題される「外部委託承認申請制度の年次点検頻度が年1回の理由」について解説します。。
外部委託承認申請制度とは
電気事業法施行規則 第52条第2項で、保安管理業務外部委託承認制度(以下、「外部委託」)が規定されています。
(主任技術者の選任等) 第52条 <略> 2 次の各号のいずれかに掲げる自家用電気工作物に係る当該各号に定める事業場のうち、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務(以下「保安管理業務」という。)を委託する契約(以下「委託契約」という。)が次条に規定する要件に該当する者と締結されているものであって、保安上支障がないものとして経済産業大臣(事業場が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その所在地を管轄する産業保安監督部長。次項並びに第53条第1項、第2項及び第5項において同じ。)の承認を受けたもの並びに発電所、蓄電所、変電所及び送電線路以外の自家用電気工作物であって鉱山保安法が適用されるもののみに係る前項の表第3号又は第6号の事業場については、同項の規定にかかわらず、電気主任技術者を選任しないことができる。 一 出力5,000kW未満の太陽電池発電所又は蓄電所であって電圧7,000V以下で連系等をするもの 前項の表第3号又は第6号の事業場 二 出力2,000kW未満の発電所(水力発電所、火力発電所及び風力発電所に限る。)であって電圧7,000V以下で連系等をするもの 前項の表第1号、第2号又は第6号の事業場 三 出力1,000kW未満の発電所(前2号に掲げるものを除く。)であって電圧7,000V以下で連系等をするもの 前項の表第3号又は第6号の事業場 四 電圧7,000V以下で受電する需要設備 前項の表第3号又は第6号の事業場 五 電圧600V以下の配電線路 当該配電線路を管理する事業場 <略>
外部委託の年次点検頻度は年1回以上
主任技術者制度の解釈及び運用 4. (7)に、外部委託の承認要件の1つとして、年次点検の頻度が規定されています。す。
4. 規則第52条第2項の承認は、次の基準により行うものとする。 <略> (委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等) (7)規則第53条第2項第5号の「電気工作物の工事、維持及び運用の保安に関し、設置者及び委託契約の相手方の相互の義務及び責任その他必要事項が委託契約に定められていること」は、次に掲げる全ての事項を委託契約書等から確認できることとする。 <略> ③ 年次点検を、月次点検に係る②の要件に加え、次のイ及びロに掲げる要件に従って行うこと。 イ 1年に1回以上行う。(ただし、信頼性が高く、かつ、ロと同等と認められる点検が1年に1回以上行われている機器については、停電により設備を停止状態にして行う点検を3年に1回以上とすることができる。) <略>
つまり、「停電年次点検については原則として1年に1回」ですが、内規4.(7)イのただし書より「信頼性が高い機器であること」及び「4.(7)③ロの各号と同等と認められる点検であること」については、停電点検を3年に1回以上の頻度で実施することができます。つまり、条件を満たせば、毎年の年次点検のうち3年に2回は無停電年次点検、1回は停電年次点検とすることが可能です。
年次点検の内容
「主任技術者制度の解釈及び運用」 4. (7) ロより、以下項目の確認その他必要に応じた測定又は試験を行います。
ロ 次に掲げる全ての項目の確認その他必要に応じた測定又は試験を行う。 (イ)低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。 (ロ)接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第17条に規定された値以下であること。 (ハ)保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。 (ニ)非常用予備発電装置が常用電源停電時に自動的に起動し、停電復旧後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。 (ホ)蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。 (へ)変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、PCB管理標準実施要領Ⅱ.2.(1)に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。 (ト)主遮断装置並びに保安上の責任分界点から主遮断装置までの間に施設する開閉器、遮断器及び配線(以下「主遮断装置等」という。)が⑧の計画に従って更新されていること(告示第4条第8号ハに規定する需要設備の年次点検を行う場合に限る。)。
低圧電路の絶縁抵抗測定
(イ)低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。 (ロ)接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第17条に規定された値以下であること。 (ハ)保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。 (ニ)非常用予備発電装置が常用電源停電時に自動的に起動し、停電復旧後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。 (ホ)蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。 (へ)変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、PCB管理標準実施要領Ⅱ.2.(1)に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。 (ト)主遮断装置並びに保安上の責任分界点から主遮断装置までの間に施設する開閉器、遮断器及び配線(以下「主遮断装置等」という。)が⑧の計画に従って更新されていること(告示第4条第8号ハに規定する需要設備の年次点検を行う場合に限る。)。
自家用電気工作物の標準的な点検項目について(「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正)
無停電点検
主任技術者制度の解釈及び運用 4. (7)③のただし書きで「信頼性が高く、かつ、ロと同等と認められる点検が1年に1回以上行われている機器については、停電により設備を停止状態にして行う点検を3年に1回以上とすることができる。」という記載があります。
つまり、一定の設備条件を満たすことで無停電にて年次点検を実施できます。詳細は以下ページで別途解説しています。

【電験3種】外部委託で無停電年次点検(3年に2回)を行うための条件
電験3種における外部委託で無停電年次点検(3年に2回)を行うための条件についてまとめました。
関東東北産業保安監督部のHPをみると、以下の無停電年次点検を行うための承認条件リストが公開されています。
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