【電験3種・法規】電気事業法47〜48条「工事計画(変更)届出」

電験3種で出題される工事計画(変更)届出が必要となるものをまとめました。

【法47・48条】工事計画(変更)の許可申請・事前届出(施行規則62・65条)

 電気事業法第47条には、事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、公共の安全の確保上特に重要なものには経済産業大臣に認可申請をして、その工事計画の「認可」を受ける必要があること定められています。
それ以外のものは同法第48条により経済産業大臣に工事計画の「届出」をすることが定められています。
例えば2MW以上の太陽電池発電所は48条の工事計画届出の対象となります。

電気事業法

(工事計画)
第47条 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であつて、公共の安全の確保上特に重要なものとして主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画について主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。
 前項の認可を受けた者は、その認可を受けた工事の計画を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。ただし、その変更が主務省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
3 主務大臣は、前二項の認可の申請に係る工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前二項の認可をしなければならない。
一 その事業用電気工作物が第三十九条第一項の主務省令で定める技術基準に適合しないものでないこと。
二 事業用電気工作物が一般送配電事業の用に供される場合にあつては、その事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであること。
三 特定対象事業に係るものにあつては、その特定対象事業に係る第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従つているものであること。
四 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあつては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものであること。
4 事業用電気工作物を設置する者は、第一項ただし書の場合は、工事の開始の後、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 第一項の認可を受けた者は、第二項ただし書の場合は、その工事の計画を変更した後、遅滞なく、その変更した工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、主務省令で定める場合は、この限りでない。

第48条  事業用電気工作物の設置又は変更の工事(前条第一項の主務省令で定めるものを除く。)であつて、主務省令で定めるものをしようとする者は、その工事の計画を主務大臣に届け出なければならない。その工事の計画の変更(主務省令で定める軽微なものを除く。)をしようとするときも、同様とする。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から三十日を経過した後でなければ、その届出に係る工事を開始してはならない。
3 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。
一 前条第三項各号に掲げる要件
二 水力を原動力とする発電用の事業用電気工作物に係るものにあつては、その事業用電気工作物が発電水力の有効な利用を確保するため技術上適切なものであること。
4 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、その届出をした者に対し、その届出を受理した日から三十日(次項の規定により第二項に規定する期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)以内に限り、その工事の計画を変更し、又は廃止すべきことを命ずることができる。
5 主務大臣は、第一項の規定による届出のあつた工事の計画が第三項各号に適合するかどうかについて審査するため相当の期間を要し、当該審査が第二項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、主務大臣は、当該届出をした者に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

法47条(工事計画許可申請)の対象となる工事は、施行規則62条及び別表第二で定められています。
法48条(工事計画届出)の対象となる工事は、施行規則65条及び別表第二で定められています。

【電気事業法施行規則】

(工事計画の認可等) ← 工事計画許可申請の対象
第62条 法第47条第一項の主務省令で定める事業用電気工作物の設置又は変更の工事は、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じて、それぞれ同表の中欄に掲げるもの及びこれ以外のものであって急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第七条第一項各号に掲げる行為(当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第二条第一号から第八号までに掲げるものを除く。)に係るもの(以下「制限工事」という。)とする。
2 法第47条第二項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、別表第二の中欄若しくは下欄に掲げる変更の工事、別表第四の下欄に掲げる工事又は急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事を伴う変更以外の変更とする。
3 法第47条第五項ただし書の主務省令で定める場合は、次条第一項第一号の工事計画書の記載事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

(工事計画の事前届出) ← 工事計画届出の対象
第65条 法第四十八条第一項の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第二の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
二 事業用電気工作物の設置又は変更の工事であって、別表第四の上欄に掲げる工事の種類に応じてそれぞれ同表の下欄に掲げるもの(別表第二の中欄若しくは下欄に掲げるもの、及び事業用電気工作物が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするものを除く。)
2 法第四十八条第一項の主務省令で定める軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事又は別表第四の下欄に掲げる工事を伴う変更以外の変更とする。

例(需要設備)

以下の需要設備に関する設置又は変更工事は、工事の計画を主務大臣に届け出る必要があります。その届出が受理された日から30日を経過しなければ工事を開始できません。

事前届出が必要な規模 工事内容
受電電圧1万V以上の需要設備 設置
遮断器(受電電圧1万V以上の需要設備に使用) 設置、取替え、20%以上の遮断電流の変更
電力貯蓄装置(容量80000kWh以上で受電電圧1万V以上の需要設備に使用) 設置、20%以上の容量変更
遮断器・電力貯蔵装置・計器用変成器以外の機器(電圧1万V以上かつ、容量1万kVA以上または出力1万kW以上) 設置、取替え、20%以上の電圧又は容量もしくは出力の変更

補足

【R01:問2】
出力20kW以上の発電所の設置工事で、水力発電所、火力発電所、燃料電池発電所、太陽電池発電所、風力発電所以外のもの(公共の安全の確保上、特に重要なものとして主務省令で定めるもの)は、主務大臣の許可を受ける必要があります。

【発電所共通】工事計画(変更)届出が必要な工事、記載事項と添付書類

以下の変更の工事については、発電所共通となります(太陽電池や水力、風力、火力等に関わらず該当すれば必要)。

種別 対象
変圧器 ・電圧17万V以上であって、容量10万kVA以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の設置
・電圧17万V以上であって、容量10万kVA以上の変圧器(中欄に掲げるものを除く。)の改造であって、次に掲げるもの
(1) 20%以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
(2) 電圧調整装置を付加するもの
・電圧17万V以上であって、容量10万kVA以上の変圧器の取替え
電圧調整器又は電圧位相調整器 ・送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置
・送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、20%以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
・送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え
調相機 ・送電電圧17万V以上の発電所に係る容量2万kVA以上の調相機の設置
・送電電圧17万V以上の発電所に係る容量2万kVA以上の調相機の改造であって、20%以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
・送電電圧17万V以上の発電所に係る容量2万kVA以上の調相機の取替え
電力用コンデンサー ・送電電圧17万V以上の発電所に係る容量1万kVA以上の群の設置
・送電電圧17万ボルト以上の発電所に係る容量1万kVA以上の群の改造であって、20%以上の容量の変更を伴うもの
・送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量1万kVA以上の群の取替え
分路リアクトル又は限流リアクトル ・送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量1万kVA以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置
・送電電圧十七万ボルト以上の発電所に係る容量1万kVA以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、20%以上の容量の変更を伴うもの
・送電電圧17万V以上の発電所に係る容量一万キロボルトアンペア以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え
周波数変換機器又は整流機器 ・容量15万kVA以上又は出力15万kW以上の周波数変換機器又は整流機器の設置
・容量15万kVA以上又は出力15万kW以上の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、20%以上の電圧の変更又は20%以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの
・容量15万kVA以上又は出力15万kW以上の周波数変換機器又は整流機器の取替え
遮断器 ・送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧17万V以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
・送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧17万V以上のものの改造のうち、20%(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、30%)以上の遮断電流の変更を伴うもの(中欄に掲げるものを除く。)
・周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、法第三十八条第三項各号に掲げる事業の用に供する電圧30万V以上のもの(中欄に掲げるものを除く。)の設置
・他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧17万V以上のものの取替え
逆変換装置 ・燃料電池発電所における出力五百キロワット以上の発電設備、太陽電池発電所における出力2000kW以上の発電設備又は風力発電所における出力五百キロワット以上の発電設備に係る逆変換装置の設置、取替え又は改造であって20%以上の電圧若しくは出力の変更を伴うもの
電力貯蔵装置 ・(一)下欄の発電設備に係る容量8万kWh以上の電力貯蔵装置の設置
・(一)下欄の発電設備に係る容容量8万kWh以上の電力貯蔵装置の改造であって、20%以上の容量の変更を伴うもの
附帯設備 発電所の運転を管理するための制御装置 ・水力発電所、出力1000kW未満(内燃力を原動力とするものにあっては1万kW未満)の火力発電所、出力500kW未満の燃料電池発電所、出力2000kW未満の太陽電池発電所又は出力500kW未満の風力発電所以外の発電所に係る制御装置の改造であって、制御方式の変更を伴うもの

※つまり、出力2000kW以上の太陽電池発電所の制御方式を変更した場合は必要

電気工作物の種類 一般記載事項 設備別記載事項 添付資料
一 発電所 1 発電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 発電所の出力及び周波数
4 特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置
5 環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置がとられたものである旨
・送電関係一覧図
・事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。)
・特定対象事業に係るものにあっては、特定対象事業実施区域内の主要工作物及び主要仮設備の配置図(水力発電所の場合は、減水区間の長さも併せて記載すること。)
・特定対象事業に係るものにあっては、その特定対象事業に係る法第四十六条の十七第二項の規定による通知に係る評価書に従っている環境の保全のための措置に関する説明書
・環境影響評価法第二条第三項に規定する第二種事業(特定対象事業を除く。)に係るものにあっては、同法第四条第三項第二号(同条第四項及び同法第二十九条第二項において準用する場合を含む。)の措置に関する説明書
・大気汚染防止法第二条第二項のばい煙発生施設を設置する場合は、ばい煙(大気汚染防止法第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に関する説明書
・大気汚染防止法第二条第十三項の水銀排出施設を設置する場合は、水銀等(同条第十二項に規定するものをいう。以下同じ。)に関する説明書
・騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、騒音に関する説明書
・水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設を設置する場合は、有害物質貯蔵指定施設に関する説明書
・振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に同法第二条第一項の特定施設を設置する場合は、振動に関する説明書
・ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項の特定施設を設置する場合は、ダイオキシン類に関する説明書
・急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の崩壊の防止措置に関する説明書
・発電所の概要を明示した地形図(水力発電所の場合は、縮尺五万分の一以上の地形図)
・主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図(水力発電所の場合は、各設備の主要寸法を記載すること。)
・単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)
・新技術の内容を十分に説明した書類
(六) 電気設備
1 発電機
1 種類、容量、力率、電圧、相、周波数、回転速度、結線法及び冷却法並びに発電電動機の場合は、出力
2 励磁装置の種類、容量、回転速度、駆動方法及び個数(常用及び予備の別に記載すること。)
3 保護継電装置の種類
4 原動機との連結方法
短絡強度計算書
2 変圧器 1 種類、容量、電圧(一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法、冷却法並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別
2 保護継電装

【太陽電池発電所】工事計画(変更)届出が必要な工事、記載事項と添付書類

電気事業法施行規則」別表第二(第六十二条、第六十五条関係)で工事計画(変更)届出が必要となるものが規定されています。
そのうち、太陽電池発電所に関連するものを以下に抜粋しました。

設置の工事

種別 対象
発電所の設置 出力2000kW以上の太陽電池発電所の設置

変更の工事

種別 対象
発電設備の設置 ・太陽電池発電所の出力2000kW以上の発電設備の設置
太陽電池設備 ・出力2000kW以上の太陽電池の設置
・出力2000kW以上の太陽電池の取替え
・出力2000kW以上の太陽電池の改造であって、次に掲げるもの
(1) 20%以上の電圧の変更を伴うもの
(2) 支持物の強度の変更を伴うもの
・出力2000kW以上の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの

記載事項、添付書類

電気事業法施行規則」別表第三(第六十二条、第六十五条関係)で工事計画(変更)届出に必要な記載事項添付書類が規定されています。
そのうち、太陽電池発電所に関連するものを以下に抜粋しました。

電気工作物の種類 一般記載事項 設備別記載事項 添付資料
(四) 太陽電池設備
太陽電池
種類、出力、開放電圧、短絡電流及びモジュールの個数 発電方式に関する説明書
支持物の構造図及び強度計算書

【水力発電所】工事計画(変更)届出が必要な工事、記載事項と添付書類

水力発電所については、「小型のもの」「特定の施設内に設置されるもの」は工事計画届出が不要になります(ダム水路主任技術者選任も同様)。
「小型のもの」「特定の施設内に設置されるもの」は、小型告示に以下のように記載されています。

【小型告示】

(特定の施設内に設置される水力発電設備)
第一条 電気事業法施行規則(以下「規則」という。)第四十八条第二項第三号ロの特定の施設内に設置される水力発電設備は、当該水力発電設備を構成する水力設備の全てが次に掲げる施設のいずれかに設置されるものとする。
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項に規定する土地改良事業に係る農業用用排水施設(ダムを除く。)
水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項の導水施設、浄水施設又は送水施設
下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第六号に規定する終末処理場
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第十一条第一項の導水施設、浄水施設又は送水施設

(小型の水力発電所等)
第二条 規則第五十二条第一項の表第一号、第四号及び第六号並びに別表第二の発電所の項第一号下欄の1(1)の小型の水力発電所は、当該水力発電所を構成する水力設備の全てが次の第一号から第三号までに掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
ダムを伴わないもの
二 発電機と接続して得られる電気の出力が200kW未満のもの
最大使用水量が1m^3/s未満のもの
2 規則第五十二条第一項の表第一号、第四号及び第六号並びに別表第二の発電所の項第一号下欄の1(1)の特定の施設内に設置される水力発電所は、当該水力発電所を構成する水力設備の全てが前条各号に掲げる施設のいずれかに設置されるものとする。

つまり、工事計画届出が不要となる「小型のもの」「特定の施設内に設置されるもの」は以下のとおりになります。

種別 条件
小型のもの ①ダムがない ②出力200kW未満 ③最大使用水量が1㎥/s未満 の全てに該当するもの
特定の施設内に設置されるもの 農業用用排水施設(土地改良法の管轄。ダムを除く)、導水施設・浄水施設又・送水施設(水道法の管轄)、終末処理場(下水道法の管轄)、浄水施設又・送水施設(工業用水道事業法の管轄)
【電験3種】小型告示(経済産業省告示第99号)
小型告示についてをまとめました。

逆にいうと、上記の「小型のもの」「特定の施設内に設置されるもの」以外の水力発電所と水力発電設備は、工事計画届出が必要となります。
変更の工事であって、発電設備以外については細かく出力等の条件が規定されています。

設置の工事

種別 対象
発電所の設置 水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置

変更の工事(発電設備)

種別 対象
発電設備の設置 発電設備の設置であって、次に掲げるもの
(1) 水力発電所の発電設備(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)の設置

変更の工事(発電設備以外)

発電設備の設置の工事以外の変更の工事であって、次の設備に係るもの。

種別 対象
ダム ・ダムの設置
・ダムの改造であって、堤体の強度若しくは安定度又は洪水吐きの容量、強度若しくは安定度の変更を伴うもの
・洪水吐きゲート用予備動力設備の設置又は取替え(大気汚染防止法第二条第二項に規定するばい煙発生施設に該当する出力500kW以上の発電設備に係るものに限る。)
・洪水吐きゲートの制御方法の変更を伴うもの
取水設備 ・出力3万kW以上の発電設備に係る取水設備の設置
・出力10万kW以上の発電設備に係る取水設備の改造であって、通水容量の変更を伴うもの
沈砂池 ・出力3万kW以上の発電設備に係る沈砂池の設置
導水路 ・出力3万kW以上の発電設備に係る導水路の設置及び延長
・改造であって、次に掲げるもの
(1) 出力3万kW以上の発電設備に係る圧力導水路の改造であって、次に掲げるもの
イ 通水容量の変更を伴うもの
・水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの
(2) 出力3万kW以上の発電設備に係る圧力のかからない導水路を圧力導水路とするもの
放水路 ・出力3万kW以上の発電設備に係る放水路の設置及び延長
・出力3万kW以上の発電設備に係る放水路の改造であって、次に掲げるもの
(1) 通水容量の変更を伴うもの
(2) 水路橋又はサイホンの強度の変更を伴うもの
ヘッドタンク 出力3万kW以上の発電設備に係るヘッドタンクの設置
サージタンク 出力3万kW以上の発電設備に係るサージタンクの設置
水圧管路 ・出力3万kW以上の発電設備に係る水圧管路の設置及び延長
・出力3万kW以上の発電設備に係る水圧管路の改造であって、次に掲げるもの
(1) 管胴本体の強度の変更を伴うもの
(2) 圧力の変更を伴うもの
水車 ・出力三万キロワット以上の発電設備に係る水車の設置
・出力3万kW以上の発電設備に係る水車の改造であって、二十パーセント以上の出力の変更を伴うもの
揚水式発電設備に係る揚水用のポンプ ・出力3万kW以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの設置
・出力三万キロワット以上の揚水式発電設備に係る揚水用のポンプの改造であって、二十パーセント以上の入力の変更を伴うもの
貯水池又は調整池 ・貯水池又は調整池の設置
・貯水池又は調整池の改造であって、常時満水位又は最低水位の変更を伴うもの
・貯水池又は調整池の改造であって有効容量の変更を伴うもの
【電気保安】水力発電所の「工事計画の届出」「使用前自主検査」について
電気保安における水力発電所の「使用前自主検査」についてまとめました。

【変電所】工事計画(変更)届出が必要な工事、記載事項と添付書類

一 設置の工事の場合(工事計画届出が必要となる場合)

工事の種類 事前届出を要するもの
電圧十七万ボルト以上(構内以外の場所から伝送される電気を変成するために設置する変圧器その他の電気工作物の総合体であって、構内以外の場所に伝送するためのもの以外のもの(以下「受電所」という。)にあっては十万ボルト以上)の変電所の設置

二 変更の工事であって、次の設備に係るもの(工事計画変更届出が必要となる場合)

工事の種類 事前届出を要するもの
(一) 変圧器 1 電圧17万V以上であって、容量10万kVV以上(受電所にあっては、電圧10万V以上であって、容量1万kVA以上)の変圧器の設置
2 電圧17万V以上であって、容量10万kVA以上(受電所にあっては、電圧10万V以上であって、容量1万kVA以上)の変圧器の改造であって、次に掲げるもの
(1) 1720%以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
(2) 電圧調整装置を付加するもの
3 電圧17万V以上であって、容量10万kVA以上(受電所にあっては、電圧10万V以上であって、容量一万kVA以上)の変圧器の取替え
(二) 電圧調整器又は電圧位相調整器 1 電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)の変電所に係る容量1万kVA以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の設置
2 電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)の変電所に係る容量1万kVA以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の改造であって、20%以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
3 電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)の変電所に係る容量1万kVA以上の電圧調整器又は電圧位相調整器の取替え
(三) 調相機 1 電圧17万V以上の変電所に係る容量二万kVA以上の調相機(受電所にあっては、電圧10万V以上の変電所に係る容量一万kVA以上の調相機)の設置
2 電圧17万V以上の変電所に係る容量2万kVA以上の調相機(受電所にあっては、電圧10万V以上の変電所に係る容量1万kVA以上の調相機)の改造であって、20%以上の電圧又は容量の変更を伴うもの
3 電圧17万V以上の変電所に係る容量2万kVA以上の調相機(受電所にあっては、電圧10万V以上の変電所に係る容量1万kVA以上の調相機)の取替え
(四) 電力用コンデンサー 1 電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)の変電所に係る容量1万kVA以上の群の設置
2 電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)の変電所に係る容量一万kVA以上の群の改造であって、20%以上の容量の変更を伴うもの
3 電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)の変電所に係る容量1万kVA以上の群の取替え
(五) 分路リアクトル又は限流リアクトル 1 電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)の変電所に係る容量1万kVA以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの設置
2 電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)の変電所に係る容量1万kVA以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの改造であって、20%以上の容量の変更を伴うもの
3 電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)の変電所に係る容量1万kVA以上の分路リアクトル又は限流リアクトルの取替え
(六) 周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。) 1 容量15万kVA以上又は出力15万kW以上(受電所にあっては、容量10万kVA以上又は出力10万kW以上)の周波数変換機器又は整流機器の設置
2 容量15万kVA以上又は出力15万kW以上(受電所にあっては、容量10万kVA以上又は出力10万kW以上)の周波数変換機器又は整流機器の改造であって、20%以上の電圧の変更又は20%以上の容量若しくは出力の変更を伴うもの
3 容量15万kVA以上又は出力15万kW以上(受電所にあっては、容量10万kVA以上又は出力10万kW以上)の周波数変換機器又は整流機器の取替え
(七) 遮断器 1 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)のものの設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
2 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)であって、電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)のものの改造のうち、20%(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、三十パーセント)以上の遮断電流の変更を伴うもの
3 周波数低下による事故の拡大を防止するために設置する遮断器であって、法第三十八条第三項各号に掲げる事業の用に供する電圧30万V以上のものの設置
4 他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器であって、電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)のものの取替え
(八) 電力貯蔵装置 1 電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)の変電所に係る容量8万kWh以上の電力貯蔵装置の設置
2 電圧17万V以上(受電所にあっては、電圧10万V以上)の変電所に係る容量8万kWh以上の電力貯蔵装置の改造であって、20%以上の容量の変更を伴うもの
電気工作物の種類 一般記載事項 設備別記載事項 添付資料
二 変電所 1 変電所の名称及び位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 変電所の出力及び周波数
①送電関係一覧図
②事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。)
③急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書
④主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
⑤単線結線図(接地線(計器用変成器を除く。)については、電線の種類、太さ及び接地の種類も併せて記載すること。)
⑥新技術の内容を十分に説明した書類
⑦電磁誘導電圧計算書(電圧十七万ボルト以上(受電所にあっては十万ボルト以上)の電力系統に係る中性点接地装置の工事を含む場合に限る。)
(一) 変圧器 1 種類、容量、電圧(一次、二次及び三次の別に記載し、電圧調整装置を有するものの場合は、電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法、冷却法並びに電気事業の用に供するものにあっては、常用及び予備の別
2 保護継電装置の種類
短絡強度計算書
(二) 電圧調整器又は電圧位相調整器 1 種類、容量、電圧(電圧調整範囲及びタップ数を付記すること。)、相、周波数、結線法及び冷却法
2 保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
(三) 調相機 1 種類、容量(進相及び遅相の別に記載すること。)、電圧、周波数、回転速度及び冷却法
2 励磁装置の種類及び容量
3 保護継電装置の種類
①設置計画についての説明書
②短絡強度計算書
(四) 電力用コンデンサー 1 並列用及び直列用の別、一群の容量、一群当たりの個数、電圧並びに結線法
2 保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
(五) 分路リアクトル又は限流リアクトル 1ー  容量、電圧、相、周波数、結線法及び冷却法
2 保護継電装置の種類
設置計画についての説明書
(六) 周波数変換機器又は整流機器(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される変電所の直流き電側のものを除く。) 1 種類、容量又は出力、電圧、電流、相、周波数、回転速度、結線法及び励磁法
2 保護継電装置の種類
①制御方法に関する説明書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。)
②電波障害の防止措置に関する説明書(電圧十万ボルト以上のものに係る場合に限る。)
(七) 遮断器 1 種類、電圧、電流、遮断電流及び遮断時間
2 保護継電装置の種類
三相短絡容量計算書
(八) 電力貯蔵装置 1 種類、容量、主要寸法、電圧、電流、個数及び用途
2 保護継電装置の種類
①電力貯蔵方式に関する説明書
②電力貯蔵装置の用途に関する説明書
(九) 変電所の運転を管理するための制御装置 第一号(七)1の中欄に準ずるもの 第一号(七)1の下欄に準ずるもの

【送電線路】工事計画(変更)届出が必要な工事、記載事項と添付書類

一 設置の工事の場合(工事計画届出が必要となる場合)

工事の種類 事前届出を要するもの
電圧17万V以上の送電線路又は電圧17万V以上の電気鉄道用送電線路(鉄道営業法、軌道法又は鉄道事業法が適用され又は準用される送電線路であって、電気鉄道の専用敷地内に設置されるものをいう。以下同じ。)の設置

二 変更の工事であって、次の設備に係るもの(工事計画変更届出が必要となる場合)

工事の種類 事前届出を要するもの
(一) 電線路(※2) 1 電圧17万V以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧17万V以上の電線路の1km以上の延長
2 電圧17万V以上の電線路又は電気鉄道用送電線路に属する電圧17万V以上の電線路の改造であって、次に掲げるもの
(1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
(2) 電気方式又は回線数の変更を伴うもの
(3) 電線の種類の変更を伴うもの
(4) 電線の一回線当たりの条数の変更を伴うもの(電圧30万V以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)
(5) 20%以上の電線の太さの変更を伴うもの(電圧30万V以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)
(6) 支持物(上部及び基礎)の種類又は基数の変更を伴うもの(電圧30万V以上の電線路(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)に係るものに限る。)
(7) 地中電線路の布設方式の変更を伴うもの
3 電圧17万V未満の電線路の電圧を17万V以上とする改造
4 電圧17万V以上の電線路の左右50m以上の位置変更
(二) 開閉所 1 電圧17万V以上の開閉所の設置
2 電圧17万V以上の開閉所の改造であって、次に掲げるもの
(1) 電圧の変更(昇圧に限る。)を伴うもの
(2) 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の設置(ガス遮断器又はガス遮断器以外の遮断器に替え、ガス遮断器を設置する場合を除く。)
(3) 送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)の改造であって、20%(ガス遮断器及び真空遮断器にあっては、30%)以上の遮断電流の変更を伴うもの
(4) 周波数低下による事故の拡大を防止するための遮断器であって、法第三十八条第三項各号に掲げる事業の用に供する電圧30万V以上のもの(電気鉄道用送電線路に属するものを除く。)の設置
3 電圧17万V未満の開閉所の電圧を17万V以上とする改造
4 電圧17万V以上の開閉所の修理であって、他の者が設置する電気工作物(需要設備を除く。)と電気的に接続するための遮断器の取替え

※1 電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。
※2 電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。

電気工作物の種類 一般記載事項 設備別記載事項 添付資料
三 送電線路(※1) 1 送電線路の名称及び区間
2 送電線路の電圧(設計電圧と異なる場合は、設計電圧を付記すること。)
・送電関係一覧図
・事業用電気工作物が電気の円滑な供給を確保するため技術上適切なものであることの説明書(電圧十七万ボルト以上の電力系統に係る事業用電気工作物であって、一般送配電事業の用に供されるものに係る場合に限る。)
・急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地の崩壊の防止措置に関する説明書
・送電線路の経路及び開閉所の位置並びにその送電線路の維持のための保安通信設備の通信経路を明示した縮尺二十万分の一以上の地形図
・気候及び立地条件についての説明書(地中電線路及び開閉所に係るものを除く。)
・新技術の内容を十分に説明した書類
(一) 電線路(※2) 1 こう長(架空、地中、水底及びその他の別に記載すること。)
2 電気方式、中性点接地方式、回線数(設計回線数と異なる場合は、設計回線数を付記すること。)及び再閉路方式
3 電線の種類、太さ及び一回線当たりの条数
4 架空電線路の電線の最低の高さ、電線相互間の間隔及びねん架の方法
5 架空地線の種類、太さ及び条数
6 支持物(上部及び基礎)の種類及び基数
7 がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものにあっては、一連の個数
8 地中電線路の布設方式
9 遮断器に係る事項であって、第二号(七)の中欄に準ずるもの
①電線路の中心線(架空、地中、水底及びその他の別を表示すること。)、経過する都道府県郡市区町村の境界及び名称並びに電線路から左右百メートル以内にある弱電流電線路、鉄道、道路、建造物その他の工作物(架空電線路以外の電線路にあっては、電線路に接近又は交さするもの)の位置を明示した縮尺五千分の一以上(市街地における架空電線路及び架空電線路以外の電線路の場合は、二千分の一以上)の地形図(架空電線路にあっては、航空障害灯、昇塔防止設備を、架空電線路以外の電線路にあっては、電線路の布設図を併せて記載すること。)
②支持物の構造図及び強度計算書(設計条件に関する説明も併せて記載すること。)
③がいしの種類、大きさ及び懸垂型のものの一連の個数の決定に関する説明書
④ケーブル構造図
⑤電磁誘導電圧計算書
⑥静電誘導電流計算書
⑦電波障害の防止措置に関する説明書
⑧遮断器に係る第二号(七)の下欄に準ずるもの
(二) 開閉所 1 開閉所の位置(都道府県郡市区町村字を記載すること。)
2 遮断器に係る事項であって、第二号(七)の中欄に準ずるもの
①主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
②遮断器に係る第二号(七)の下欄に準ずるもの

※1 電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。)
※2 電線路と一体的に工事が行われる送電線引出口の遮断器(需要設備と電気的に接続するためのものを除く。)を含む。以下この項において同じ。

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