【電験3種・法規】電気事業法 第28~34条「広域的運営」の試験対策

電験3種(法規分野)で出題される電気事業法 第28~34条「広域的運営」の試験対策について解説します。

第3款 広域的運営推進機関

28条の4(目的)
広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)は、電気事業者が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視、電気の安定供給のために必要な供給能力の確保の促進及び電気事業者に対する電気の需給の状況が悪化した他の小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者への電気の供給の指示等の業務を行うことにより、電気事業の遂行に当たつての広域的運営を推進することを目的とする。

28条の5(法人格)
推進機関は、法人とする。

28条の6(数)
推進機関は、1を限り、設立されるものとする。

28条の7(名称)
推進機関は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いなければならない。
2 推進機関でない者は、その名称中に広域的運営推進機関という文字を用いてはならない。

28条の8(登記)
推進機関は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第3者に対抗することができない。

28条の9(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、推進機関に準用する。

28条の10(会員の資格等)
1 推進機関の会員の資格を有する者は、電気事業者に限る。
2 推進機関は、会員の資格を有する者の加入を拒み、又はその加入について不当な条件を付してはならない。

28条の11(加入義務等)
1 電気事業者は、推進機関にその会員として加入しなければならない。
2 2条の2の登録を受けて小売電気事業を営もうとする者、3条の許可を受けて一般送配電事業を営もうとする者、27条の4の許可を受けて送電事業を営もうとする者、27条の12の2の許可を受けて配電事業を営もうとする者、27条の13第1項の規定による届出をして特定送配電事業を営もうとする者、27条の27第1項の規定による届出をして発電事業を営もうとする者及び27条の30第1項の規定による届出をして特定卸供給事業を営もうとする者は、その登録若しくは許可の申請又は届出に先立つて、推進機関に加入する手続をとらなければならない。 ただし、その者が推進機関の会員であるときは、この限りでない。
3 前項の規定により推進機関に加入する手続をとつた者は、同項の登録を受けた時、同項の許可を受けた時又は同項の届出が受理された時に、推進機関の会員となる。
4 電気事業者は、推進機関に加入した場合には、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

28条の12(脱退等)
1 小売電気事業者である会員にあつては2条の9第1項の規定による2条の2の登録の取消しにより、一般送配電事業者である会員にあつては15条第1項又は第2項の規定による3条の許可の取消しにより、送電事業者である会員にあつては27条の8第1項から第3項までの規定による27条の4の許可の取消しにより、配電事業者である会員にあつては27条の12の8第1項から第3項までの規定による27条の12の2の許可の取消しにより、当然、推進機関を脱退する。
2 会員は、推進機関を脱退することができない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
1 2条の9第1項の規定により2条の2の登録が取り消された場合
2 15条第1項又は第2項の規定により3条の許可が取り消された場合
3 27条の8第1項から第3項までの規定により27条の4の許可が取り消された場合
4 27条の12の8第1項から第3項までの規定により27条の12の2の許可が取り消された場合
5 2条の8第1項の規定による届出(小売電気事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
6 14条第1項の許可(一般送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
7 27条の12において準用する14条第1項の許可(送電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
8 27条の12の13において準用する14条第1項の許可(配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)を受ける場合
9 27条の25第1項の規定による届出(特定送配電事業の全部の廃止に係るものに限る。)をする場合
10 27条の29において準用する27条の25第1項の規定による届出(発電事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
11 27条の32において準用する27条の25第1項の規定による届出(特定卸供給事業の廃止に係るものに限る。)をする場合
12 その他経済産業省令で定める場合
3 第1項及び前項ただし書の規定は、会員が小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、配電事業者、特定送配電事業者、発電事業者又は特定卸供給事業者のいずれか2以上であるときは、そのいずれでもなくなるときに限り、適用する。

28条の13(設立要件)
1 推進機関を設立するには、その会員になろうとする7以上の電気事業者が発起人とならなければならない。
2 発起人は、定款及び業務規程を作成した後、会員になろうとする者を募り、これを会議の日時及び場所とともにその会議開催日の2週間前までに公告して、創立総会を開かなければならない。
3 定款及び業務規程の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の決議によらなければならない。
4 創立総会では、定款及び業務規程を修正することができる。
5 第3項の規定による創立総会の議事は、その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人の半数以上が出席し、その出席者の議決権の3分の2以上で決する。
6 推進機関の成立の日を含む事業年度の業務の運営に必要な事項(予算を含む。)の決定は、28条の33の規定にかかわらず、創立総会の決議によることができる。
7 28条の34本文の規定は、前項の規定による創立総会の議事に準用する。 この場合において、同条本文中「総会員」とあるのは、「その開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者及び発起人」と読み替えるものとする。
8 28条の38及び28条の39の規定は、創立総会の決議に準用する。

28条の14(認可の申請)
1 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した認可申請書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
1 名称
2 事務所の所在地
3 役員の氏名及び住所並びに会員の商号
2 前項の認可申請書には、定款、業務規程その他経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。

28条の15(認可の基準)
経済産業大臣は、前条第1項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をしなければならない。
1 設立の手続並びに定款及び業務規程の内容が法令に適合していること。
2 認可申請書、定款及び業務規程に虚偽の記載がないこと。
3 役員のうちに28条の21各号のいずれかに該当する者がいないこと。
4 業務の運営が公正かつ適正に行われることが確実であると認められること。
5 当該申請に係る推進機関の組織がこの法律の規定に適合するものであること。

28条の16(理事長への事務引継)
設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継がなければならない。

28条の17(登記)
1 推進機関は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
2 推進機関は、前項の設立の登記をしたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

28条の18(定款記載事項)
1 推進機関の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 目的
2 名称
3 事務所の所在地
4 会員に関する次に掲げる事項
イ 会員である資格
ロ 会員の加入及び脱退
ハ 会員に対する制裁
5 総会に関する事項
6 役員に関する事項
7 評議員会に関する事項
8 会費に関する事項
9 財務及び会計に関する事項
10 定款の変更に関する事項
11 公告の方法
2 定款の変更は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

28条の19(役員)
推進機関に、役員として、理事長1人、理事2人以上及び監事1人以上を置く。

28条の20(役員の権限)
1 理事長は、推進機関を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、定款で定めるところにより、推進機関を代表し、理事長を補佐して推進機関の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3 監事は、推進機関の業務を監査する。
4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は経済産業大臣に意見を提出することができる。

28条の21(役員の欠格条項)
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。
1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
3 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者
4 28条の23第6項の規定による命令により解任され、その解任の日から2年を経過しない者

28条の22
削除

28条の23(役員の選任、任期及び解任)
1 役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。
2 役員の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
3 理事長及び理事の任期は2年とし、監事の任期は3年とする。 ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 役員は、再任されることができる。
5 推進機関は、役員が28条の21各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
6 経済産業大臣は、役員がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又は定款若しくは業務規程に違反したときは、推進機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

28条の24(役員の兼職禁止)
役員(非常勤の者を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。 ただし、経済産業大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

28条の25(監事の兼職禁止)
監事は、理事長、理事、評議員又は推進機関の職員を兼ねてはならない。

28条の26(代表権の制限)
推進機関と理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。 この場合には、監事が推進機関を代表する。

28条の27(評議員会)
1 推進機関に、その運営に関する重要事項を審議する機関として、評議員会を置く。
2 評議員会は、評議員20人以内で組織する。
3 評議員は、電気事業について学識経験を有する者のうちから、経済産業大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

28条の28(職員の任命)
推進機関の職員は、理事長が任命する。

28条の29(役員及び職員等の秘密保持義務)
1 推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2 推進機関の役員若しくは職員若しくは評議員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た情報を、推進機関の業務の用に供する目的以外に利用してはならない。

28条の30(役員及び職員等の地位)
推進機関の役員及び職員並びに評議員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

28条の31(総会の招集)
1 理事長は、定款で定めるところにより、毎事業年度1回通常総会を招集しなければならない。
2 理事長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。

28条の32(指名職員の会議への出席)
経済産業大臣が指名するその職員は、総会に出席し、意見を述べることができる。

28条の33(総会の決議事項)
この法律に特別の定めがあるもののほか、次に掲げる事項は、総会の決議を経なければならない。
1 定款の変更
2 予算の決定又は変更
3 業務規程の変更
4 決算
5 前各号に掲げるもののほか、定款で定める事項

28条の34(総会の議事)
総会の議事は、総会員の半数以上が出席し、その議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 ただし、前条第1号及び第3号の議事は、出席した会員の議決権の3分の2以上の多数で決する。

28条の35(臨時総会)
総会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事長は、臨時総会を招集しなければならない。 ただし、総会員の5分の1の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。

28条の36(総会の招集)
総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。

28条の37(総会の決議事項)
総会においては、前条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。 ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

28条の38(会員の議決権)
1 各会員の議決権は、平等とする。
2 総会に出席しない会員は、書面又は代理人をもつて、議決権を行使することができる。
3 前2項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。

28条の39(議決権のない場合)
推進機関と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、議決権を有しない。

28条の40(業務)
1 推進機関は、28条の4の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1 会員が営む電気事業に係る電気の需給の状況の監視を行うこと。
2 28条の44第1項の規定による指示を行うこと。
3 送配電等業務(一般送配電事業者、送電事業者及び配電事業者が行う託送供給の業務その他の変電、送電及び配電に係る業務をいう。以下この項において同じ。)の実施に関する基本的な指針(以下この節において「送配電等業務指針」という。)を策定すること。
4 29条第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による検討及び送付を行うこと。
4の2 33条の2第3項の規定による検討及び送付を行うこと。
5 入札の実施その他の方法により発電等用電気工作物を維持し、及び運用する者その他の供給能力を有する者を募集する業務その他の供給能力の確保を促進するための業務を行うこと。
5の2 97条第1項の卸電力取引所から99条の8の規定による納付を受け、変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
5の3 97条第1項の卸電力取引所から99条の8の規定による納付を受け、28条の50第1項に規定する認定整備等事業者に対し、同条第2項に規定する認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は更新に必要な資金を貸し付けること。
5の4 前2号に掲げる業務(28条の48第1項、28条の54第1号及び99条の8において「広域系統整備交付金交付等業務」という。)を実施するため、同項に規定する広域系統整備計画を策定すること。
6 送配電等業務の円滑な実施その他の電気の安定供給の確保のため必要な電気供給事業者に対する指導、勧告その他の業務を行うこと。
7 送配電等業務についての電気供給事業者からの苦情の処理及び紛争の解決を行うこと。
8 送配電等業務に関する情報提供及び連絡調整を行うこと。
8の2 再生可能エネルギー電気特措法2条の2第3項、15条の2第1項及び28条第2項(再生可能エネルギー電気特措法28条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による交付金の交付、再生可能エネルギー電気特措法15条の11第2項及び29条の2第2項の規定による徴収並びに再生可能エネルギー電気特措法31条第1項及び38条第1項の規定による納付金の徴収を行うこと。
8の3 再生可能エネルギー電気特措法15条の19の規定による交付金相当額積立金及び解体等積立金の管理を行うこと。
9 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
10 前各号に掲げるもののほか、28条の4の目的を達成するために必要な業務を行うこと。
2 推進機関は、前項各号に掲げる業務のほか、電気事業の広域的な運営の推進に資するため、次に掲げる業務を行うことができる。
1 電気工作物の災害その他の事由による被害からの復旧に関する費用の一部に充てるための交付金を交付すること。
2 再生可能エネルギー電気特措法7条第10項の規定による入札を実施すること。
3 推進機関は、前2項に規定する業務の実施に当たつては、エネルギー政策基本法(平成14年法律第71号)第12条第1項に規定するエネルギー基本計画その他のエネルギーの需給に関する施策の内容について配慮しなければならない。

28条の41(業務規程)
1 推進機関の業務規程には、業務及びその執行に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の業務及びその執行に関する事項には、28条の44第1項の規定による指示があつた場合において、当事者である会員が支払い、又は受領すべき金額その他指示の実施に関し必要な事項が含まれていなければならない。
3 推進機関は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

28条の42(報告又は資料の提出)
1 推進機関は、その業務を行うため必要があるときは、その会員に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
2 前項の規定により報告又は資料の提出を求められた会員は、遅滞なく、報告又は資料の提出をしなければならない。
3 経済産業大臣は、推進機関から要請があつた場合において、推進機関が業務を行うため特に必要があると認めるときは、推進機関に対し、資料(この法律の実施に関し経済産業大臣が保有する情報に係るものに限る。)を交付し、又はこれを閲覧させることができる。

28条の43(情報の提供義務)
会員は、業務規程で定めるところにより、推進機関に対し、常時その維持し、及び運用する発電用の事業用電気工作物の発電に係る電気又は蓄電用の事業用電気工作物の放電に係る電気の量に係る情報、その供給する電気の周波数の値に係る情報その他の推進機関が行う28条の40第1項第1号に掲げる業務の遂行に必要な情報として業務規程で定めるものを提供しなければならない。

28条の44(推進機関の指示)
1 推進機関は、小売電気事業者である会員が営む小売電気事業、一般送配電事業者である会員が営む一般送配電事業、配電事業者である会員が営む配電事業又は特定送配電事業者である会員が営む特定送配電事業に係る電気の需給の状況が悪化し、又は悪化するおそれがある場合において、当該電気の需給の状況を改善する必要があると認めるときは、業務規程で定めるところにより、会員に対し、次に掲げる事項を指示することができる。 ただし、1号に掲げる事項は送電事業者である会員に対して、2号に掲げる事項は小売電気事業者である会員、発電事業者である会員及び特定卸供給事業者である会員に対して、3号に掲げる事項は送電事業者である会員、発電事業者である会員及び特定卸供給事業者である会員に対しては、指示することができない。
1 当該電気の需給の状況の悪化に係る会員に電気を供給すること。
2 小売電気事業者である会員、一般送配電事業者である会員、配電事業者である会員又は特定送配電事業者である会員に振替供給を行うこと。
3 会員から電気の供給を受けること。
4 会員に電気工作物を貸し渡し、若しくは会員から電気工作物を借り受け、又は会員と電気工作物を共用すること。
5 前各号に掲げるもののほか、当該電気の需給の状況を改善するために必要な措置をとること。
2 推進機関は、前項の規定による指示をしたときは、直ちに、その指示の内容その他の経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に報告しなければならない。
3 推進機関は、第1項の規定による指示を受けた会員が正当な理由がなくてその指示に係る措置をとつていないと認めるときは、直ちに、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。

28条の45(送配電等業務指針)
送配電等業務指針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
1 一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項
2 発電等用電気工作物と一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項
3 その他経済産業省令で定める事項

28条の46(送配電等業務指針の認可)
1 送配電等業務指針は、経済産業大臣の認可を受けなければその効力を生じない。 その変更(経済産業省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)についても、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請に係る送配電等業務指針が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
1 内容が法令に違反しないこと。
2 策定又は変更の手続が法令及び定款に違反しないこと。
3 不当に差別的でないこと。
3 経済産業大臣は、送配電等業務指針が前項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、推進機関に対してその送配電等業務指針を変更すべきことを命じなければならない。
4 推進機関は、第1項の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更した送配電等業務指針を経済産業大臣に届け出なければならない。

28条の47(電気供給事業者の責務)
電気供給事業者は、推進機関が行う28条の40第1項第5号に掲げる業務に関して推進機関との間で供給能力を確保することに関する契約を締結しているときは、当該契約を遵守するよう努めなければならない。

28条の48(広域系統整備計画)
1 推進機関は、広域系統整備交付金交付等業務を実施するため、電気事業の広域的な運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新に関する計画(以下「広域系統整備計画」という。)を策定し、経済産業大臣に届け出なければならない。
2 広域系統整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
1 整備又は更新をしようとする電線路その他の経済産業省令で定める電気工作物
2 前号の電気工作物に係る整備又は更新の方法
3 第1号の電気工作物に係る整備又は更新に関する費用の概算額及びその負担の方法
4 その他経済産業省令で定める事項
3 推進機関は、第1項の規定による届出をした広域系統整備計画を変更するときは、あらかじめ、経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をするときは、この限りでない。
4 経済産業大臣は、第1項又は前項本文の規定による届出のあつた広域系統整備計画が次の各号のいずれかに適合していないと認めるときは、推進機関に対し、相当の期限を定め、当該広域系統整備計画を変更すべきことを命ずることができる。
1 届出に係る電気工作物の整備又は更新をすることが電気の需給の状況及びその見通しに照らし必要かつ適切と認められること。
2 円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3 不当に差別的でないこと。
4 届出に係る費用の概算額の算定方法及びその負担の方法が経済産業省令で定める基準に適合すること。
5 推進機関は、第3項ただし書の経済産業省令で定める軽微な事項に係る変更をしたときは、遅滞なく、その変更をした広域系統整備計画を経済産業大臣に届け出なければならない。

28条の49(整備等計画の認定)
1 広域系統整備計画(前条第3項又は第5項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの)に定められた電気工作物であつて経済産業省令で定める規模以上のものの整備又は更新を実施しようとする一般送配電事業者又は送電事業者は、単独で又は共同して、その整備又は更新に関する計画(以下「整備等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。
2 整備等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1 整備又は更新を実施しようとする電気工作物の設置の場所、その規模その他当該電気工作物に関する事項
2 電気工作物の整備又は更新の実施期間
3 電気工作物の整備又は更新の実施体制
4 電気工作物の整備又は更新の実施に必要な資金の額、調達方法及び負担の方法
5 電気工作物の整備又は更新の実施により見込まれる電気の安定供給の確保への効果
6 前各号に掲げるもののほか、電気工作物の整備又は更新の実施に関し必要な事項
3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る整備等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
1 整備等計画の円滑かつ確実な実施を確保することが、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために特に重要であること。
2 整備等計画の実施期間、実施体制その他の事項が当該整備等計画を確実に遂行するために適切なものであること。

28条の50(認定整備等計画の変更等)
1 前条第1項の認定を受けた者(次項及び第3項において「認定整備等事業者」という。)は、当該認定に係る整備等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、認定整備等事業者が当該認定に係る整備等計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において「認定整備等計画」という。)に従つて電気工作物の整備又は更新を実施していないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
3 経済産業大臣は、認定整備等計画が前条第3項各号のいずれかに適合しないものとなつたと認めるときは、認定整備等事業者に対して当該認定整備等計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。
4 前条第3項の規定は、第1項の規定による変更の認定に準用する。

28条の51(事業年度)
推進機関の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。 ただし、推進機関の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の3月31日までとする。

28条の52(予算等の認可)
推進機関は、毎事業年度、予算及び事業計画を作成し、当該事業年度の開始前に(推進機関の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、経済産業大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

28条の53(財務諸表等の提出)
1 推進機関は、事業年度(推進機関の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から3月以内に、経済産業省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを経済産業大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 推進機関は、前項の規定により財務諸表等を経済産業大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
3 推進機関は、第1項の規定による経済産業大臣の承認を受けた財務諸表等を推進機関の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

28条の54(区分経理)
推進機関は、次に掲げる業務に係る経理をそれぞれ区分して整理しなければならない。
1 広域系統整備交付金交付等業務
2 28条の40第1項第8号の2に掲げる業務
3 28条の40第1項第8号の3に掲げる業務
4 28条の40第2項第1号に掲げる業務
5 28条の40第2項第2号に掲げる業務
6 前各号に掲げる業務以外の業務

28条の55(借入金及び広域的運営推進機関債)
(略)

28条の56(政府保証)
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、推進機関の前条第1項の借入れ又は機関債に係る債務(28条の40第1項第5号又は第8号の2に掲げる業務に係るものに限る。)の保証をすることができる。

28条の57(余裕金の運用)
推進機関は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
1 国債その他経済産業大臣の指定する有価証券の保有
2 経済産業大臣の指定する金融機関への預金
3 その他経済産業省令で定める方法

28条の58(経済産業省令への委任)
この法律で規定するもののほか、推進機関の財務及び会計に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。

28条の59(監督命令)
経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、推進機関に対し、定款又は業務規程の変更その他その業務に関して監督上必要な命令をすることができる。

28条の60(解散)
推進機関の解散については、別に法律で定める。

第4款 供給計画

29条
1 電気事業者は、経済産業省令で定めるところにより、毎年度、当該年度以降経済産業省令で定める期間における電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に(電気事業者となつた日を含む年度にあつては、電気事業者となつた後遅滞なく)、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
2 推進機関は、前項の規定により電気事業者から供給計画を受け取つたときは、経済産業省令で定めるところにより、これを取りまとめ、送配電等業務指針、広域系統整備計画及びその業務の実施を通じて得られた知見に照らして検討するとともに、意見(供給能力の確保のために必要な措置に関するものを含む。)があるときは当該意見を付して、当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)、経済産業大臣に送付しなければならない。
3 電気事業者は、供給計画を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。
4 第2項の規定は、前項の場合に準用する。 この場合において、第2項中「これを取りまとめ、」とあるのは「これを」と、「当該年度の開始前に(当該年度に電気事業者となつた者に係る供給計画にあつては、速やかに)」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
5 経済産業大臣は、第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定による推進機関の意見を踏まえ、供給計画が広域的な運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るため適切でないと認めるときは、電気事業者に対し、その供給計画を変更すべきことを勧告することができる。
6 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 ただし、1号に掲げる事項は送電事業者に対して、2号に掲げる事項は小売電気事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対して、3号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては、命ずることができない。
1 小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
2 振替供給を行うこと。
3 電気の供給を受けること。
4 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
5 前各号に掲げるもののほか、広域的運営を図るために必要な措置として経済産業省令で定めるものをとること。

30条
削除

第5款 災害等への対応

31条(供給命令等)
1 経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは電気事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。 ただし、1号に掲げる事項は送電事業者に対して、2号に掲げる事項は小売電気事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対して、3号に掲げる事項は送電事業者、発電事業者及び特定卸供給事業者に対しては、命ずることができない。
1 小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に電気を供給すること。
2 小売電気事業者、一般送配電事業者、配電事業者又は特定送配電事業者に振替供給を行うこと。
3 電気事業者から電気の供給を受けること。
4 電気事業者に電気工作物を貸し渡し、若しくは電気事業者から電気工作物を借り受け、又は電気事業者と電気工作物を共用すること。
5 前各号に掲げるもののほか、広域的運営による電気の安定供給の確保を図るために必要な措置をとること。
2 経済産業大臣は、前項に規定する措置を講じてもなお電気の安定供給を確保することが困難であると認められる場合において公共の利益を確保するため特に必要があり、かつ、適切であると認めるときは、特定自家用電気工作物設置者に対し、小売電気事業者に電気を供給することその他の電気の安定供給を確保するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
3 経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者が、正当な理由がなく、その勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4 経済産業大臣は、第1項又は第2項の措置を講じたときは、直ちに、その措置の内容を推進機関に通知するものとする。
5 第1項の規定による命令又は第2項の規定による勧告があつた場合において、当事者が支払い、又は受領すべき金額その他命令又は勧告の実施に関し必要な細目は、当事者間の協議により定める。

32条
25条第2項から第5項までの規定は、前条第5項の協議に準用する。

33条
1 前条において準用する25条第2項の裁定のうち当事者が支払い、又は受領すべき金額について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から6月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
2 前項の訴えにおいては、他の当事者を被告とする。
3 前条において準用する25条第2項の裁定についての審査請求においては、当事者が支払い、又は受領すべき金額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。

34条(情報の提供の求め等)
1 経済産業大臣は、電気の安定供給の確保に支障が生ずることにより、国民の生命、身体若しくは財産に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある緊急の事態に対処し、又は当該事態の発生を防止するため必要があると認めるときは、一般送配電事業者又は配電事業者に対し、関係行政機関又は地方公共団体の長に対して必要な情報を提供することを求めることができる。
2 一般送配電事業者又は配電事業者は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がない限り、速やかに、その求めに応じなければならない。
3 前項の場合には、当該一般送配電事業者又は配電事業者については、23条第1項(第1号に係る部分に限り、27条の12の13において準用する場合を含む。37条の3第1項において同じ。)の規定は、適用しない。

第6款 電気の使用制限等

34条の2
1 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、小売電気事業者、一般送配電事業者若しくは登録特定送配電事業者(以下この条において「小売電気事業者等」という。)から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等の供給する電気の使用を制限すべきこと又は受電電力の容量の限度を定めて、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等からの受電を制限すべきことを命じ、又は勧告することができる。
2 経済産業大臣は、前項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、小売電気事業者等から電気の供給を受ける者に対し、小売電気事業者等が供給する電気の使用の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

【令和4年下期・問1】電気事業の用に供する電気工作物のみが保安規程に記載すべき事項

次の文章は,電気事業法に基づく保安規程に関する記述である。

保安規程は,電気設備規模等によって記載内容が異なり,特定発電用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が,(ア)万kW (沖縄電力株式会社の供給域内にあっては 10万kW )を超える大規模な事業者の場合には保安規程に記載すべき事項が多くなっている。

空欄(ア)と上記の大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項の組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

選択肢 (ア) 保安規程に記載すべき事項
(1) 100 大規模な事業者のみが保安規程に記載すべき事項 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
(2) 200 保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
(3) 100 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
(4) 60 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
(5) 200 事業用電気工作物の工事,維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。

解説

正解は(2)が。

電気事業法第38条第4項第5号において,事業の用に供する電気工作物として主務省令で定める要件に該当するものとして「発電事業であって、その事業の用に供する発電等用電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの」となっており,電気事業法施行規則第48条の2第1項第1号において,「特定発電等用電気工作物の小売電気事業等用接続最大電力の合計が200万kWを超えること」となっている。

電気事業法施行規則第50条第1項より、保安規程に記載すべき事項は「事業の用に供する電気工作物(第2項)」と「自家用電気工作物(第3項)」で区分されている。
第2項のみに定められているのが第14号の「保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。」となります。

【令和4年度下期・問10】電気事業法等に基づく供給計画と相互協調

次の文章は、電気事業法及び電気事業法施行規則に基づく広域的運営に関する記述である。

電気事業者は、毎年度、電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての(ア)を作成し、電力広域的運営推進機関(OCCTO)を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。

具体的には、直近年における(イ)見通し、発電、受電(融通を含む。)等の短期的な内容に関するものと、長期(イ)見通し、電気工作物の(ウ)及びその概要、あるいは他者の電源からの長期安定的な調達等長期的な内容に関するものとがある。

また、電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気の(エ)のために、相互に協調しなければならないことが定められている。

広域的運営による相互協調の具体的な例として、A地方に太陽電池発電や風力発電などの発電量を調整できない再生可能エネルギーが大量に導入された場合において、A地方における電圧、周波数を維持する観点からA地方で消費しきれない電気を隣接するB地方に融通するといった(オ)事業者間の広域運営による相互協調がある。

上記の記述中の空白箇所(ア)から(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)から(5)のうちから一つ選べ。

(ア) (イ) (ウ) (エ) (オ)
(1) 供給計画 経営 新増設 コスト低減 一般送配電
(2) 需要計画 需要 新増設 コスト低減 発電
(3) 供給計画 需要 新増設 安定供給 一般送配電
(4) 需要計画 経営 補修計画 コスト低減 発電
(5) 供給計画 需要 補修計画 安定供給 発電

解説

正解は(3)です。

一段目および二段目の記述は、電気事業法 第29条(供給計画)第一項が根拠となっています。「電気事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、当該年度以降の電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用についての計画(以下「供給計画」という。)を作成し、当該年度の開始前に、推進機関を経由して経済産業大臣に届け出なければならない。」と規定されています。したがって、(ア)には「供給計画」が入ります。

供給計画の内容については、電気事業法施行規則 第46条にて「需要」見通しや電気工作物の「新増設」について定めることとされています。

三段目の「相互に協調」については、電気事業法 第28条(電気事業者等の相互の協調)にて、「電気事業者は、電源開発の実施、電気の供給等その事業の遂行に当たり、広域的運営による電気の安定供給の確保等に資するように、相互に協調しなければならない。」と規定されています。したがって、(エ)には「安定供給」が入ります。

四段目の例は、エリア間の電力融通に関わるものであり、主に供給区域を持つ(オ)「一般送配電」事業者の役割です。

これら規定により、(3)の組合せが正しい内容となります。

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