【低圧受電設備】停電作業の手順(安衛則 第339条)

低圧受電設備における停電作業の手順についてまとめました。

## 【低圧受電設備】停電作業の手順

低圧受電設備の工事や点検を行う前に、停電作業を行う必要があります。
その大まかな手順は次の通りです。

作業内容
1 作業指揮者が作業員に対して作業内容を周知します。
2 開閉器(ブレーカー等)を切ります。
3 検電を行い、無充電であることを確認する。
4 切った開閉器を何らかの理由で作業中に投入できないよう、次のいずれかの措置をとる。
①施錠 ②投入禁止表示 ③監視員を置く
5 電力コンデンサ、長いケーブルなどに溜まった残留電荷の放電を行います。また、接地器具(アース)を取り付けます。
6 停電措置はこれで終了です。

停電中に低圧受電設備の工事・点検の作業が実施される。
作業終了して通電するときは次のようになります。

1 工事・点検の作業が完了し、作業指揮者が作業員の安全を確認する。
2 作業指揮者の指示で開閉器(ブレーカー等)を投入する。

## 【根拠法令】停電作業の手順

停電作業の手順は、労働安全衛生規則(安衛則)第339条に記載されています。

(停電作業を行なう場合の措置)
第三百三十九条 事業者は、電路を開路して、当該電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業を行なうときは、当該電路を開路した後に、当該電路について、次に定める措置を講じなければならない。当該電路に近接する電路若しくはその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業又は当該電路に近接する工作物(電路の支持物を除く。以下この章において同じ。)の建設、解体、点検、修理、塗装等の作業を行なう場合も同様とする。
一 開路に用いた開閉器に、作業中、施錠し、若しくは通電禁止に関する所要事項を表示し、又は監視人を置くこと。
二 開路した電路が電力ケーブル、電力コンデンサー等を有する電路で、残留電荷による危険を生ずるおそれのあるものについては、安全な方法により当該残留電荷を確実に放電させること。
三 開路した電路が高圧又は特別高圧であつたものについては、検電器具により停電を確認し、かつ、誤通電、他の電路との混触又は他の電路からの誘導による感電の危険を防止するため、短絡接地器具を用いて確実に短絡接地すること。
2 事業者は、前項の作業中又は作業を終了した場合において、開路した電路に通電しようとするときは、あらかじめ、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのないこと及び短絡接地器具を取りはずしたことを確認した後でなければ、行なつてはならない。

■参考:労働安全衛生規則 第二編 第五章 電気による危険の防止

参考文献・関連ページ
1 【第二種電気工事士】例題・試験対策まとめ
2 【電験三種】例題・試験対策まとめ
3 電気・電子回路入門

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