河川法におけるダムの定義や規制についてまとめました。
関係法令等
種別 | 関係法令等 |
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法令 | ●河川法 |
河川法におけるダムの定義(44条)
河川法第44条では、河川を横断して流水を貯留するために設置された構造物で堤高15m以上のものをダムと定義しています。(※砂防ダムなどの高さ15m未満の堰堤でもダムと呼ばれることが多いようです)
第三款 ダムに関する特則
(河川の従前の機能の維持)
第四十四条 ダム(河川の流水を貯留し、又は取水するため第二十六条第一項の許可を受けて設置するダムで、基礎地盤から堤頂までの高さが十五メートル以上のものをいう。第五十一条の二及び第五十一条の三を除き、以下同じ。)で政令で定めるものを設置する者は、当該ダムの設置により河川の状態が変化し、洪水時における従前の当該河川の機能が減殺されることとなる場合においては、河川管理者の指示に従い、当該機能を維持するために必要な施設を設け、又はこれに代わるべき措置をとらなければならない。
2 前項の河川管理者の指示の基準は、政令で定める。
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